○北海道教育大学教育学部函館校における転専攻に関する申合せ
(制 定 令和元年12月25日)
改正
令和3年1月4日
令和4年11月1日
(趣旨)
第1条
この申合せは,北海道教育大学教育学部函館校(以下「函館校」という。)における北海道教育大学転専攻に関する取扱要項(平成16年4月1日制定。以下「取扱要項」という。)に基づく転専攻に係る手続き等について必要な事項を定める。
[
北海道教育大学転専攻に関する取扱要項(平成16年4月1日制定。以下「取扱要項」という。)
]
(申請手続き)
第2条
転専攻を希望する函館校の学生(以下「転専攻希望者」という。)は,原則として,11月末日までに,転専攻願(取扱要項別記様式第1号。ただし,地域協働専攻への転専攻を希望する場合は,転専攻後所属を希望するグループまで記載するものとする。)に成績証明書を添えて,教育支援グループを経由して,キャンパス長に提出するものとする。
[
取扱要項別記様式第1号
]
(選考委員会)
第3条
キャンパス長は,前条の提出を受けた場合は,運営協議会の下に選考委員会を設置する。
2
選考委員会は,転専攻希望者が希望する転専攻先の専攻(地域協働専攻への転専攻を希望する場合は転専攻後所属を希望するグループとする。以下「変更先専攻」という。)の教員をもって組織する。
ただし,変更先専攻が他校である場合は,転専攻希望者の所属する専攻の教員をもって組織する。
(選考の条件)
第4条
選考に当たっては,以下に掲げる事項を条件とする。
(1)
転専攻を希望する理由が真にやむを得ないものであること。
(2)
転専攻希望者が変更先専攻に所属するにふさわしい学力及び適性を有していること。
(3)
転専攻は,定員外かつ若干名であること。
(4)
転専攻の承認を得た日以後の最初の4月1日を転専攻の日とすること。
(選考手続き等)
第5条
選考委員会は,以下に掲げる事項について判断するものとする。
(1)
転専攻希望者が前条第1項及び第2項に掲げる条件と合致するか否か
(2)
転専攻希望者の希望する転専攻が前条第3項及び第4項に掲げる条件と合致するか否か
(3)
その他転専攻の可否を判断するために必要な事項
2
選考委員会は,以下に掲げる書類の審査,面接,及びその他選考委員会が必要と認める方法により選考を行う。
(1)
転専攻願
(2)
学生個人調査票
(3)
成績原簿
(4)
その他,選考委員会が必要と認めるもの
3
選考委員会は,前項の選考の結果を,文書をもって運営協議会に報告するものとする。
(選考に係る審議)
第6条
運営協議会は,前条第3項の報告を受けた場合は,当該報告を審議するものとし,同報告に係る転専攻を承認する場合は,教員会議に当該転専攻を提案するものとする。ただし,審議にあたっては,カリキュラム委員長等の意見を求めることができる。
(転専攻の承認等)
第7条
キャンパス長は,教員会議が前条第1項の提案を承認した場合は,以下のとおり取扱うものとする。
(1)
変更先専攻が函館校であるとき。
転専攻を承認し,これを転専攻希望者に通知する。
(2)
変更先専攻が他校であるとき。
取扱要項第1条第2項に基づく受入れの依頼を行うとともに,これを転専攻希望者に通知し,当該依頼に係る取扱要項第1条第3号に基づく通知が来たときは,転専攻希望者に当該通知の内容を通知する。
[
取扱要項第1条第3号
]
(準用)
第8条
第3条から前条第1号までの規定は,取扱要項第1条第2号に基づく受入れの依頼を受けた場合について準用する。この場合において,第3条第1項中「前条の提出」とあるのは「取扱要項第1条第2項に基づく受入れの依頼」と,第7条第1号中「転専攻希望者」とあるのは「依頼元のキャンパス長」と読み替えるものとする。
[
第3条
] [
取扱要項第1条第2号
] [
第3条第1項
] [
第7条第1号
]
(事務)
第9条
転専攻に関する事務は,教育支援グループが行う。
(雑則)
第10条
この申合せに定めるもののほか,転専攻に関し必要な事項は教員会議の審議を経て,キャンパス長が別に定める。
附 則
1
この申合せは,令和元年12月25日から施行する。
2
北海道教育大学教育学部函館校内における専攻及びグループの変更に関する申合せ(平成16年4月1日制定)は,令和元年12月25日をもって廃止する。
附 則(令和3年1月4日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月1日)
1
この申合せは,令和4年11月1日から施行する。
2
北海道教育大学教育学部函館校における他校への転専攻に関する申合せ(平成16年4月1日制定)は,廃止する。