○国立大学法人北海道教育大学附属学校等の教員の産休及び育児休業に際しての補助教員の雇用に関する規則
(制 定 令和2年2月21日令和元年規則第26号)
(目的)
第1条
この規則は,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第15条第1項に定める附属学校(園)(以下「附属学校等」という。)に勤務する教員が,国立大学法人北海道教育大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規則(平成16年規則第8号)第25条第1項第9号及び第10号に規定する特別休暇(以下「産休」という。)を取得する場合及び国立大学法人北海道教育大学職員の育児休業,介護休業等に関する規則(平成16年規則第9号)第2条に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)を取得する場合における当該附属学校等の教員の職務を補助させるための教員(以下「補助教員」という。)の臨時的雇用に関し必要な事項を定め,もって附属学校等の教員の母体の保護,育児への専念及び継続的な勤務を促進するとともに学校教育の正常な実施を確保することを目的とする。
[
国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第15条第1項
] [
国立大学法人北海道教育大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規則(平成16年規則第8号)第25条第1項第9号
] [
第10号
] [
国立大学法人北海道教育大学職員の育児休業,介護休業等に関する規則(平成16年規則第9号)第2条
]
(補助教員の雇用)
第2条
学長は,附属学校等の教員が,産休を取得する場合又は育児休業をする場合において,当該附属学校等の教員の職務を補助する必要があると認めたときは,補助教員を雇用することができる。
(雇用の条件等)
第3条
補助教員の雇用期間は,当該雇用に係る産休又は育児休業の期間の範囲内とする。
2
補助教員は,国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号)第2条第2項に規定する教員とみなして,同規則を適用する。
[
国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号)第2条第2項
]
附 則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。