○北海道教育大学教育学部函館校国際地域学科地域協働専攻担当教員の選考に関する申合せ事項
(令和2年3月26日教育研究評議会決定)
改正
令和3年2月18日
令和4年2月17日
北海道教育大学教育学部函館校国際地域学科地域協働専攻担当教員に係る北海道教育大学教員選考規則(平成27年規則第47号。以下「教員選考規則」という。)及び北海道教育大学教員選考基準(平成16年規則第145号。以下「教員選考基準」という。)の適用については,次により取り扱うものとする。
(研究上の業績の定義)
第1条
この申合せにおいて,研究上の業績は以下のものをいう。
(1)
著書 学術図書,翻訳書,学習指導書及び教科用図書等をいう。
(2)
学術論文 学会・機関等の刊行する学術雑誌,学会誌,紀要等(以下「学術雑誌等」という。)に掲載されたものをいい,その内容は,所属学会・機関等の水準を保つものとする。
(3)
実務実績 採用時の選考又は昇任候補者の対象分野に係る国際的若しくは地域的な優れた企画等の立案・実施に係る報告書等の実績をいう。
(4)
レフリー論文 前3号の業績中,国際的又は全国的な学会・機関等(これらに相当する学会・機関等を含む。)が刊行するレフリー制度の整った学術雑誌等に審査を経て掲載された論文及び博士論文をいう。
(5)
その他 上記以外の業績をいう。
(教授の選考)
第2条
研究上の業績は,次の観点から評価する。また,地域環境科学グループにおいては博士の学位を有することを原則とする。
(1)
研究が継続的に行われ,成果が活発に発表されているか。
(2)
国際的若しくは全国的な学術雑誌等に掲載された論文又は実務実績等を一定数含んでいるか。
(3)
担当予定授業科目と密接に関連しているか。
(4)
競争的外部資金(科研費,財団など)に代表として継続的に応募しているか。
2
研究上の業績は,次の専攻に対応した研究業績,所属学会等の区分により評価を行う。
専攻
研究業績
所属学会
地域協働専攻
著書
学術論文
実務実績
20編(点)以上
1以上
(1)
著書・学術論文に係る評価の観点
ア
単著による学術上の著書を重視する。
イ
欧文等による国際的な論文を重視する。
ウ
共著論文については,その作成に果たした役割を考慮する。
(2)
実務実績に係る評価の観点
実務実績については,その実務に果たした役割を考慮する。
3
学術論文には最近5年以内に発表されたものが含まれていなければならない。前条第3号を主たる研究業績とする者の採用時においては,実務実績についても同様とする。
4
学術図書で単著又は主たる著者の著書及び実務実績のうち,教員審査委員会が認めたものについては,レフリー論文と同等として扱うことができる。
5
研究業績には,レフリー論文を国際協働グループ及び地域政策グループの場合は5編(又は点)以上,地域環境科学グループの場合は10編(又は点)以上含むものとする。
6
研究業績の欄に定める数及び前項に定める数の適用に当たっては,各専門分野の特色を考慮するものとする。
7
前条第3号を主たる研究業績とする者の研究業績には,合計2編以上の著書・学術論文を含むものとする。
8
職務等に関する実績については,別記様式第1号により,次の観点から評価する。なお,広く社会で活躍している人材の登用にあっては,その知識及び経験を積極的に評価するとともに,本項の実績に重点を置く。
(1)
職務実績面は,次の観点から評価する。
ア
本学の授業科目を担当する教育上の能力を有すると認められるか。
イ
授業内容・方法の改善及び創意・工夫に対して常に意欲的に取組んでいるか(原則として,採用時の選考にあっては評価の対象としない。)。
ウ
学外の諸団体及び所属する学会等の運営並びに発展に寄与する活動を行っているか。
(2)
管理運営面は,最近5年間の主な活動について,次の観点から評価する。
ア
採用の場合
前職及び現職において,どの程度の期間,どのような管理運営に関する任務を遂行したか。ただし,前職及び現職のない者は評価の対象としない。
イ
昇任の場合
(i)
全学又は本人が所属する各専攻・グループで,どの程度の期間,どのような委員会等の委員等として任務を遂行したか。
(ii)
委員会等の中での役割,業務の内容は,どのようなものであったか。
(3)
社会貢献面は,最近5年間の主な活動について,次の観点から評価する。
ア
専門知識等を広く社会や地域に還元しているか。
イ
地域連携に積極的に関わっているか。
(准教授の選考)
第3条
准教授の選考については,前条に準じるものとする。ただし,同条第2項に定める研究業績の数,第5項に定めるレフリー論文の数及び第7項に定める著書・学術論文の数については,それぞれ2分の1を乗ずるものとする(その際,端数は切り捨てる。)。
(講師の選考)
第4条
講師の選考については,第2条に準じるものとする。ただし,同条第2項に定める研究業績の数については,3編(又は点)以上とし,第5項に定めるレフリー論文についてはこれを求めないものとする。また,同条第7項に定める著書・学術論文の数については,2分の1を乗ずるものとする。
[
第2条
]
(非常勤講師の選考)
第5条
非常勤講師の選考にあっては,次のとおりとする。
(1)
本学の授業科目の担当に必要な経歴及び研究業績を有する者とする。
(2)
原則として,修士以上の学位を有する者とする。ただし,教員選考基準第4条第1項第2号の適用に当たっては,学位の扱いを柔軟に行い,経歴及び実績等を重視する。
(3)
本学の教育課程の充実発展のため,広く社会で活躍している人材(社会人)等の登用を積極的に図る。
(4)
他の大学等で教育上の経歴を有する者については,これを尊重する。
(5)
原則として,65歳未満の者とする。
2
教員養成実地指導講師の選考にあっては,次のとおりとする。
(1)
初等中等教育の実際に即した内容の授業科目等を担当させるため,小学校・中学校等の現職教員,指導主事,社会福祉施設等において児童等の指導に当たっている者又はこれらの職にあった者とする。
(2)
本学の授業科目の担当に必要な経歴及び実績等を有する者とする。
(3)
原則として,65歳未満の者とする。
附 則
この申合せ事項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月18日)
この申合せ事項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日)
この申合せ事項は,令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条第8項関係)