○構成館間貸出における貸出禁止資料の特別閲覧に関する申合せ
(令和2年4月16日附属図書館運営委員会裁定)
(趣旨)
第1条
この申合せは,北海道教育大学附属図書館利用内規(平成16年4月1日制定。以下「内規」という。)第8条第2項第2号に定める貸出禁止資料(以下「構成館間貸出禁止資料」という。)の利用に関して必要な事項を定める。
[
北海道教育大学附属図書館利用内規(平成16年4月1日制定。以下「内規」という。)第8条第2項第2号
]
(定義)
第2条
この申合せで使用する用語は,特別の定めのある場合を除き,北海道教育大学図書館規則(平成16年規則第20号)において使用する用語の例による。
(特別閲覧)
第3条
利用者のうち内規第2条第3項第1号から第4号までに掲げる者は,構成館間貸出禁止資料について,当該資料を所蔵する構成館(以下「所蔵館」という。)の構成館長の許可を得て,所蔵館以外の構成館で閲覧することができる。
[
内規第2条第3項第1号
] [
第4号
]
2
前項による閲覧(以下「特別閲覧」という。)の期間は, 所蔵館が資料を発送した日から2週間以内とする。ただし,所蔵館の構成館長は,内規第8条第2項第1号で定める貸出期間に相当する期間の範囲内で,これを延長することができる。
[
内規第8条第2項第1号
]
(申請手続)
第4条
特別閲覧を希望する者は,所蔵館の構成館長に構成館間貸出禁止資料特別閲覧申請書(別記様式)を提出しなければならない。
(特別閲覧許可)
第5条
所蔵館の構成館長は,利用目的等が適切であり,かつ所蔵館における利用に支障がないと判断したときは,特別閲覧の許可をするものとする。
2
所蔵館の構成館長は,構成館間貸出禁止資料の適正な管理のため,特別閲覧の許可に必要な条件を付すことができる。
(特別閲覧許可の取消)
第6条
所蔵館の構成館長は,特別閲覧の許可に付された条件に違反する行為があると認めるときは,特別閲覧の許可を取り消すことができる。
附 則
この申合せは,令和2年4月16日から施行し,4月1日から適用する。
別記様式(第4条関係)