○北海道教育大学未来の学び協創研究センター規則
(制 定 令和2年9月25日令和2年規則第71号)
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第14条第3項の規定に基づき,未来の学び協創研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第14条第3項
]
(目的)
第2条
センターは,産学官の協創による研究によって,次世代の学校教育と教師教育を先導的に進めるとともに,ICT教育の推進,子ども及び教師双方の学びの質の向上を図ることを目的とする。
(部門)
第3条
センターには,必要に応じて部門を置くことができる。
2
部門の組織及び運営については,センター長が別に定める。
(業務)
第4条
センターは,次の業務を行う。
(1)
産学官の協創研究に関する業務
(2)
ICT教育の推進に関する業務
(3)
オンライン教育に関する業務
(4)
その他第2条の目的を達成するために必要な業務
[
第2条
]
(構成員)
第5条
センター構成員は,次のとおりとする。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
主任センター員
(4)
センター員
(5)
センター長が必要と認めた共同研究員
(6)
その他センター長が必要と認めたもの
2
副センター長は,センター長が指名する。
3
主任センター員は,副センター長が指名する。
4
共同研究員については,学外者を充てることができる。
5
センター長以外の構成員の任期は,2年とし再任することができる。
ただし,補欠構成員の任期は,前任者の残任期間とする。
(職務)
第6条
センター長は,学長の監督の下に,センターの業務を掌理し,所属職員を監督する。
2
副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代理する。
3
主任センター員は,副センター長を補佐し,センター業務に従事する。
4
センター員は,センター業務に従事する。
5
共同研究員は,センター長の指示のもとに,調査・研究業務に従事する。
(未来の学び協創研究センター会議)
第7条
センターに,センターの運営に関する必要な事項を審議するため,未来の学び協創研究センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
(組織)
第8条
センター会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
主任センター員
(4)
センター員
(5)
センター長が必要と認めた者
(審議事項)
第9条
センター会議は,次の事項を審議する。
(1)
センターの運営の基本方針に関する事項
(2)
中期目標・中期計画の実施に関する事項
(3)
その他運営に関する事項
(会議)
第10条
センター会議は,センター長が招集し,その議長となる。
2
センター長は,委員の3分の1以上の要請があった場合は,会議を招集しなければならない。
3
センター会議は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
4
センター会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5
議長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第11条
センターに関する事務は,センター事務室が行う。
(雑則)
第12条
この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,センター会議の議を経て,センター長が別に定める。
附 則
この規則は,令和2年10月1日から施行する。