○北海道教育大学附属釧路義務教育学校学校評議員に関する内規
(制 定 令和3年2月8日)
(趣旨)
第1条
この内規は,北海道教育大学附属学校規則(平成16年規則第120号。以下「規則」という。)第10条第6項の規定に基づき,北海道教育大学附属釧路義務教育学校(以下「本校」という。)における学校評議員に関し必要な事項を定める。
[
北海道教育大学附属学校規則(平成16年規則第120号。以下「規則」という。)第10条第6項
]
(設置)
第2条
規則第10条第1項に基づき,本校に,学校評議員(以下本校の学校評議員を単に「学校評議員」という。)を置く。
[
規則第10条第1項
]
(推薦)
第3条
規則第10条3項に基づき,本校校長(以下「校長」という。)が推薦する者は,本校に在籍する児童又は生徒の保護者,地域住民等に限るものとする。
[
規則第10条
]
(任務)
第4条
学校評議員は,校長の求めに応じ,本校の運営に係る次の事項について意見を述べる。
(1)
教育目標及び計画に関する事項
(2)
教育活動の実施に関する事項
(3)
本校と地域の連携の進め方に関する事項
(4)
その他本校運営の基本方針及び重要な活動に関する事項
(招集)
第5条
校長は,必要があると認めるときは,学校評議員を招集することができる。
(守秘義務)
第6条
学校評議員は,職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条
学校評議員に関する庶務は,釧路校室附属学校グループにおいて行う。
(雑則)
第8条
この内規に定めるもののほか,学校評議員の具体的な運営方法等については,校長が別に定める。
附 則
1
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
2
次に掲げる内規は,廃止する。
(1)
北海道教育大学附属釧路小学校学校評議員に関する内規(平成16年4月28日制定)
(2)
北海道教育大学附属釧路中学校学校評議員に関する内規(平成16年4月28日制定)