○北海道教育大学附属釧路義務教育学校校則
(制 定 令和2年11月26日令和2年校則第3号)
改正
令和7年2月20日令和6年校則第3号
第1章 目的
(趣旨)
第1条
この校則は,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第7条第2項に基づき,北海道教育大学附属釧路義務教育学校(以下「本校」という。)に関し必要な事項を定める。
[
北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第7条第2項
]
(目的)
第2条
本校は,心身の発達に応じて,義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すとともに,北海道教育大学(以下「本学」という。)の教育計画に従い,次に掲げる任務を果たすことを目的とする。
(1)
教育の理論及び実践に関する研究並びにその実証を行うこと。
(2)
本学学生の教育実習を行うこと。
第2章 学年,学期及び休業日
(学年)
第3条
学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第4条
学期は,前期及び後期とし,それぞれの期間は次のとおりとする。
前期 4月1日から10月第2金曜日まで
後期 10月第2金曜日の翌日から翌年3月31日まで
(休業日)
第5条
休業日は,次のとおりとする。
(1)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,日曜日及び土曜日
(2)
本学創立記念日 6月1日
(3)
学年始休業日,夏季休業日,冬季休業日及び学年末休業日
(4)
臨時休業日
2
前項第3号及び第4号の休業日は,校長が定める。
3
校長は,必要と認めるときは,休業日を授業日とすることができる。
第3章 学習の評価,課程修了及び卒業の認定
(学習の評価)
第6条
学業評価に関する基準及びその方法は,別に定める。
(修了の認定)
第7条
校長は,各学年の課程を修了したと認めた者に修了証書を授与する。
2
校長は,学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「学教法」という。)第49条の5に規定する前期課程(以下「前期課程という。」)を修了したと認めた者に前期課程修了証書を授与する。
(卒業証書の授与)
第8条
校長は,本校において,学教法第49条の5に規定する後期課程(以下「後期課程」という。)を修了したと認めた者に卒業証書を授与する。
第4章 学級数,定員及び職員組織
(学級数及び定員)
第9条
本校の学級数及び定員は,次のとおりとする。
区分
学級数
1学級の定員
総定員
前期課程
12
35
420
後期課程
9
35
315
計
21
735
(職員組織)
第10条
本校に,次の職員を置く。
(1)
校長
(2)
副校長
(3)
教諭
(4)
養護教諭
(5)
事務職員及びその他必要な職員
2
前項に規定するもののほか,主幹教諭及び栄養教諭を置くことができる。
3
事務職員は,釧路校室所属の事務職員をもって充てる。
第5章 入学,退学,転学,転入学,休学,復学及び出席停止
(入学資格)
第11条
前期課程に入学することができる者は,学齢に達したものとする。
2
後期課程に入学することができる者は,小学校又は他の義務教育学校前期課程の全課程を修了したものとする。
(出願手続)
第12条
入学を志願する者は,所定の入学願書に別に定める検定料を添えて,期日までに提出しなければならない。
2
既納の検定料は返還しない。
(入学許可)
第13条
入学を志願する者に対し,選考を行い,これに合格した者について校長が入学を許可する。
2
前項の選考の方法は,別に定める。
(入学手続)
第14条
入学を許可された者は,所定の期日までに,別に指定する書類を提出しなければならない。
(退学及び転学)
第15条
退学又は転学しようとする者は,所定の願出書を提出し,校長の許可を受けなければならない。
(転入学)
第16条
校長は,転入学を志望する者があるときは,選考の上,許可することができる。
2
前項の選考の方法は,別に定める。
(休学)
第17条
校長は,児童・生徒が病気その他やむを得ない理由のため,長期間修学困難と認められるときは,休学を許可することができる。
(復学)
第18条
休学理由が消滅したときは,速やかに復学を願い出なければならない。
2
前項の願い出があったときは,校長は復学を許可することができる。
(出席停止)
第19条
校長は,次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童・生徒の教育に妨げがあり出席停止を命ずる必要があると認める児童・生徒があるときは,速やかに学長にその旨を申し出るものとする。
一 他の児童・生徒に損害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
二 職員に損害又は心身の苦痛を与える行為
三 施設又は設備を損壊する行為
四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2
学長は,前項の申し出を受けたときは,当該児童・生徒の保護者に対し,当該児童・生徒の出席停止を命ずることができる。
(学校保健安全法に基づく出席停止)
第20条
校長は,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき,児童・生徒の出席を停止させたときは,速やかに学長に報告しなければならない。
第6章 雑則
(雑則)
第21条
その他必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この校則は,令和3年4月1日から施行する。
2
次に掲げる校則は,廃止する。
(1)
北海道教育大学附属釧路小学校校則(平成16年規則第105号)
(2)
北海道教育大学附属釧路中学校校則(平成16年規則第106号)
附 則(令和7年2月20日令和6年校則第3号)
この校則は,令和7年4月1日から施行する。