○国立大学法人北海道教育大学内部質保証に関する規則
(制 定 令和3年2月18日令和2年規則第106号)
改正
令和4年2月17日令和3年規則第16号
令和5年3月23日令和4年規則第59号
令和5年3月31日令和4年規則第72号
本学の内部質保証体制の見直しに伴い,国立大学法人北海道教育大学内部質保証に関する規則(平成30年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)が,自らの責任で本学の諸活動について点検及び評価を行い,その結果を基に改革・改善に努め,それによって本学の質を保証する(以下「内部質保証」という。)ため,必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規則において,次に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
自己点検評価 学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第1項の規定に基づき,本学が行う点検及び評価をいう。
(2)
外部評価 実施した自己点検評価に対し,外部の有識者及びステークホルダーが行う点検及び評価をいう。
(3)
認証評価 学校教育法第109条第2項及び第3項に規定する認証評価をいう。
(4)
法人評価 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第31条の2第1項の規定に基づき,本学が受審するものをいう。
(5)
年度評価 国立大学法人北海道教育大学の年度計画に関する規則(令和3年規則第15号)に定める年度計画の実施状況について本学が自ら行う点検及び評価をいう。
[
国立大学法人北海道教育大学の年度計画に関する規則(令和3年規則第15号)
]
(6)
各校等 各校,教職大学院,学校臨床心理専攻,附属図書館,教員養成イノベーション機構,各全学教育研究支援機関,保健管理センター,附属学校(園),事務局及び監査室をいう。
(内部質保証の体制等)
第3条
内部質保証に係る最高責任者は学長とする。
2
内部質保証に係る評価については,北海道教育大学自己点検評価委員会規則(令和2年規則第107号)に基づき設置される北海道教育大学自己点検評価委員会(以下「評価委員会」という。)が,これを統括するものとする。
[
北海道教育大学自己点検評価委員会規則(令和2年規則第107号)
]
3
内部質保証に係る評価として,自己点検評価,外部評価,認証評価,法人評価及び年度評価(以下「点検評価」という。)を実施し,又は受けるものとする。
4
自己点検評価及び認証評価の評価責任者を,次項に定める点検評価実施要項に定める評価基準ごとに,法人評価の評価責任者を,中期目標及び中期計画ごとに,年度評価の評価責任者を,年度計画ごとに置くものとし,学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
5
評価の基準,方法,手順その他点検評価の実施について必要な事項については,点検評価実施要項に定めるものとし,点検評価は,点検評価実施要項に基づき実施するものとする。
(自己点検評価の実施)
第4条
自己点検評価の評価責任者は,評価委員会に,自己点検評価の結果を報告するものとする。
2
評価委員会は,自己点検評価の結果を取りまとめた評価書案を作成し,これを学長に報告するものとする。
3
学長は,教育研究評議会及び経営協議会の審議を経て,評価書を作成するものとする。
(外部評価の実施)
第5条
外部評価は,前条の規定により実施した自己点検評価に基づき,学長が必要と認める場合に,実施するものとする。
2
評価委員会は,外部評価の結果を取りまとめた評価報告書案を作成し,これを学長に提出するものとする。
3
学長は,教育研究評議会及び経営協議会の審議を経て,評価報告書を作成するものとする。
(認証評価の実施)
第6条
認証評価の評価責任者は,評価委員会に対し,認証評価の結果を報告するものとする。
2
評価委員会は,認証評価の結果を取りまとめた評価書案を作成し,これを学長に報告するものとする。
3
学長は,教育研究評議会及び役員会の審議を経て,評価書を作成するものとする。
(法人評価の実施)
第7条
法人評価の評価責任者は,評価委員会に対し,法人評価の結果を報告するものとする。
2
評価委員会は,法人評価の結果を取りまとめた評価書案を作成し,これを学長に報告するものとする。
3
学長は,教育研究評議会及び経営協議会の審議を経て,法人評価書を作成するものとする。
(年度評価の実施)
第8条
年度評価の評価責任者は,評価委員会に対し,年度評価の結果を報告するものとする。
2
評価委員会は,年度評価の結果を取りまとめた評価書案を作成し,これを学長に報告するものとする。
3
学長は,役員会の審議を経て,評価書を作成するものとする。
(点検評価の結果に係る改善の実施)
第9条
学長は,点検評価の結果(以下「評価結果」という。)に基づき,改善が必要であると認めたときは,評価責任者に対し,改善計画案の作成を指示する。
2
評価責任者は,前項の指示を受けたときは,改善計画案を作成し,評価委員会に提出するものとする。
3
評価委員会は,前項の提出を受けたときは,改善計画案について審議して改善計画を作成し,これを学長に提出する。ただし, 当該審議において,評価責任者に改善計画案の修正等必要な指示を行うことができる。
4
学長は,前項の提出を受けたときは,評価責任者に対し,当該改善計画に基づく措置を実施するよう指示するものとする。
5
評価責任者は,前項の指示に従うともに,当該措置の実施状況を,評価委員会に報告する。
6
評価委員会は,前項の報告を受けたときは,これを審議し,当該報告に必要な意見を付して,学長に報告するものとする。
7
学長は,前項の報告を確認し,評価責任者に対し,当該措置の実施について,必要な指示を行うものとする。
(評価結果の外部への公表)
第10条
評価結果については,これを公表するものとする。
(監事への報告)
第11条
学長は,評価結果,第9条第3項の規定により作成した改善計画及び同条第4項の規定により実施した措置の実施状況を,監事に報告するものとする。
[
第9条第3項
]
(各校等の内部質保証)
第12条
各校等は,それぞれ内部質保証に努めるものとする。
2
各校等の内部質保証に関して必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第13条
この規則に定めるもののほか,内部質保証に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日令和3年規則第16号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日令和4年規則第59号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日令和4年規則第72号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。