(制 定 令和3年2月18日令和2年規則第106号)
改正
令和4年2月17日令和3年規則第16号
令和5年3月23日令和4年規則第59号
令和5年3月31日令和4年規則第72号
本学の内部質保証体制の見直しに伴い,国立大学法人北海道教育大学内部質保証に関する規則(平成30年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
(定義)
(内部質保証の体制等)
(自己点検評価の実施)
(外部評価の実施)
(認証評価の実施)
(法人評価の実施)
(年度評価の実施)
(点検評価の結果に係る改善の実施)
(評価結果の外部への公表)
(監事への報告)
(各校等の内部質保証)
(雑則)