○北海道教育大学評価専門委員会に関する細則
(制 定 令和3年3月25日令和2年細則第10号)
改正
令和4年2月17日令和3年細則第2号
令和5年3月23日令和4年細則第3号
(設置)
第1条
北海道教育大学自己点検評価委員会規則(令和2年規則第107号)第8条第1項に基づき,北海道教育大学自己点検評価委員会(以下「評価委員会」という。)に評価専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
[
北海道教育大学自己点検評価委員会規則(令和2年規則第107号)第8条第1項
]
(組織)
第2条
専門委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
委員長
(2)
委員長が指名する特別補佐 若干人
(3)
委員長が指名する教員 各校から1人
(4)
総務企画部長
(5)
その他委員長が必要と認めた者
2
委員長は,専門委員会を統括するものとし,評価委員会副委員長をもって充てる。
(業務)
第3条
専門委員会は次の業務を行う。
(1)
点検評価実施要項案の作成に関する業務
(2)
評価責任者が実施した自己点検評価,外部評価,認証評価,法人評価及び年度評価の点検に関する業務
(3)
前号の点検に基づく評価書案及び評価報告書案の作成に関する業務
(4)
年度計画案の点検及びとりまとめに関する業務
(5)
その他評価に関する業務
2
専門委員会は,点検評価実施要項案並びに評価書案及び評価報告書案を作成した場合は,評価委員会に報告するものとする。
3
専門委員会は,第1項第2号の点検を実施した場合は,その結果を評価責任者に,年度計画案の点検を実施した場合は,その結果を年度計画の責任者に,それぞれ通知するものとする。
(議事)
第4条
委員長は,専門委員会を招集する。
2
委員長が必要と認めたときは,構成員以外の者を議事に出席させ,意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条
専門委員会に関する庶務は,総務企画部企画課において行う。
(雑則)
第6条
この細則に定めるもののほか,専門委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日令和3年細則第2号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日令和4年細則第3号)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。