○北海道教育大学教職大学院ラーニングポイント制に関する申合せ
(制 定 令和2年11月26日)
(趣 旨)
第1条
この申合せは,北海道教育委員会及び札幌市教育委員会(以下「教育委員会」という。)との連携協定に基づき,北海道教育大学教職大学院(以下「教職大学院」という。)が実施した授業に係る単位の取扱い等について,必要な事項を定めるものである。
(ポイントの付与)
第2条
科目等履修生として次に定める授業を履修した者(単位の認定を受けた者を除く。)に対し,別に定めるラーニングポイント(以下「ポイント」という。)を付与する。
(1)教職大学院が教育委員会との連携協定に基づき,専ら教員研修を目的として学外において開設・提供する授業
(2)教職大学院が開設する授業のうち,教育委員会が教員研修として指定した授業
(ポイントに係る単位の認定)
第3条
ポイントを付与された者が教職大学院に入学したとき(科目等履修生として入学した場合を除く。)は,当該者の申請により,当該ポイント1ポイントに対応するものとして別に定める授業科目の単位1単位について,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号。以下「学則」という。)第54条第1項に規定する学生が入学する前に大学院において修得した単位とみなすことができる。
ただし,この場合において,学則第52条第1項又は第54条第1項の規定に基づき,大学院において修得したものとみなされた単位と合計した単位数が20単位を超えないものとする。
[
北海道教育大学学則(平成26年学則第1号。以下「学則」という。)第54条第1項
] [
学則第52条第1項
] [
第54条第1項
]
2
前項の場合において,当該単位に係る成績評価は「認定」とする。
(申請手続き)
第4条
前条の申請(以下「単位認定の申請」という。)は,「北海道教育大学教職大学院ラーニングポイント制に係る単位認定申請書」(別紙様式1)に教職大学院長が発行したポイント取得証明書の写しを添付して提出するものとする。
2
単位認定の申請に対する審査は,教職大学院教員会議が行うものとする。
3
単位認定の申請に対しては,「北海道教育大学教職大学院ラーニングポイント制に係る単位認定通知書」(別紙様式2)により,その結果を申請者に通知する。
(単位認定の制限)
第5条
同一の授業科目については,重複して単位の認定を受けることができない。
附 則
この申合せは,令和3年4月1日から施行する。
別紙様式1
別紙様式2