○北海道教育大学教職大学院ラーニングポイント制に関する申合せ
(制 定 令和2年11月26日)
改正
令和6年10月24日
令和7年3月27日
(趣 旨)
第1条
この申合せは,北海道教育大学と北海道教育委員会又は札幌市教育委員会との間の連携協定に基づき,北海道教育委員会又は札幌市教育委員会が指定する北海道教育大学教職大学院の授業科目(以下「対象授業」という。)を北海道又は札幌市の教育公務員(以下「現職教員」という。)が履修する制度(以下「ラーニングポイント制」という。)の取扱いに関し,必要な事項を定める。
(成績評価)
第2条
現職教員がラーニングポイント制により対象授業を履修したときは,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号。以下「学則」という。)第30条の規定に準じ,成績評価を行う。
[
北海道教育大学学則(平成26年学則第1号。以下「学則」という。)第30条
]
(みなし科目等履修生)
第3条
ラーニングポイント制により対象授業を履修する現職教員については,学則第77条に規定する科目等履修生とみなし,北海道教育大学大学院科目等履修生規則(平成16年規則第33号。第4条,第6条から第8条及び第13条ただし書きを除く。)のほか,科目等履修生に適用される規則を適用する。
[
学則第77条
] [
北海道教育大学大学院科目等履修生規則(平成16年規則第33号。第4条,第6条から第8条及び第13条ただし書きを除く。)
]
第4条及び
第5条 削除
附 則
この申合せは,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月24日)
1
この申合せは,令和6年10月24日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
2
改正後の北海道教育大学教職大学院ラーニングポイント制に関する申合せ第2条の規定にかかわらず,令和3年4月1日から令和7年3月31日までの間に実施したラーニングポイント制による授業の成績評価については,学則第30条に規定する合格に相当する場合は「適」と,不合格に相当する場合は「否」と評価する。
附 則(令和7年3月27日)
この申合せは,令和7年4月1日から施行する。
別紙様式1 削除
別紙様式2 削除