○北海道教育大学へき地・小規模校教育研究センター共同研究員に関する内規
(制 定 令和3年3月9日)
(趣旨)
第1条
この内規は,北海道教育大学へき地・小規模校教育研究センター規則(平成29年規則第27号。以下「センター規則」という。)第13条に基づき,センター規則第4条第5項に規定する共同研究員に関し必要な事項を定める。
[
北海道教育大学へき地・小規模校教育研究センター規則(平成29年規則第27号。以下「センター規則」という。)第13条
] [
センター規則第4条第5項
]
(委嘱の期間)
第2条
共同研究員に係る委嘱の期間は,原則として4月1日から翌年の3月31日までとする。
ただし,センター長が特に必要と認めた場合は,これを延長することができる。
(業務)
第3条
センター規則第4条第5項に規定する特定の事項とは,次に掲げる事項とする。
[
センター規則第4条第5項
]
(1)
複式学習指導に関する事項
(2)
少人数の学級経営・学習指導に関する事項
(3)
へき地・小規模校を担う教員の養成に関する事項
(4)
その他センター長が指定する事項
(経費の使用)
第4条
共同研究員は,センター長が認めた範囲内で,業務の執行のために必要な経費を使用することができる。
(施設等の利用)
第5条
共同研究員は,センター長の承認を得て,業務の執行のために必要な大学の施設,設備及び資料等を利用することができる。
(委嘱の解除)
第6条
センター長は,共同研究員がセンターの業務執行に重大な支障を与えると認めたときは,その委嘱を解くことができる。
(研究結果の利用等)
第7条
共同研究員は,業務により得られた成果を自身の教育研究に利用することができる。
2
前項の利用が,当該成果の発表である場合には,センターにおける業務の成果である旨を明示するものとし,紙媒体での発表であるときは,その写し1部をセンター長に提出するものとする。
(雑則)
第8条
この内規に定めるもののほか,共同研究員に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この内規は,令和3年3月9日から施行する。