○北海道教育大学札幌校学生生活サポート室内規
(制 定 令和3年3月18日)
改正
令和6年4月12日
(趣旨)
第1条
この要項は,北海道教育大学学生生活サポート室内規(令和2年2月4日制定。以下「内規」という。))第6条第4項に基づき,札幌校学生生活サポート室(以下「札幌校サポート室」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。
(構成員)
第2条
札幌校サポート室に室長を置き,保健管理センター長をもって充てる。
2
札幌校サポート室に副室長を置き,保健管理センターの専任教員及び第4条第2項の規定により置かれる学生相談班長をもって充てる。
[
第4条第2項
]
3
札幌校サポート室に室員を置き,次に掲げる者をもって充てる。
(1)
札幌校カリキュラム委員会委員長
(2)
札幌校教育実習委員会委員長
(3)
札幌校学生委員会委員長
(4)
キャンパス長が必要と認める者
(職務)
第3条
室長は,札幌校サポート室の業務を掌理し,構成員を監督する。
2
副室長は,室長を補佐し,室長に事故あるときは,その職務を代理する。
3
室長は,キャンパス長と連携して職務を遂行するものとする。
(学生相談班)
第4条
札幌校サポート室に,内規第6条第4号第1号に掲げる業務を実施するため,学生相談班を置く。
2
学生相談班に班長を置き,キャンパス長が任命する。
3
学生相談班長の任期は1年とし,再任されることができる。
ただし,補欠の学生相談班長の任期は,前任者の残任期間とする。
4
前3項に定めるもののほか,学生相談班の組織及び運営については,キャンパス長が別に定める。
(秘密の保持)
第5条
札幌校サポート室員は,学生相談で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事務)
第6条
札幌校サポート室に関する事務は,教育研究支援部学生支援課が行う。
(雑則)
第7条
この要項に定めるもののほか,札幌校サポート室の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この内規は,令和3年3月18日から施行する。
附 則(令和6年4月12日)
1
この内規は,令和6年4月12日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
2
北海道教育大学教育学部札幌校なんでも相談室要項(平成18年10月18日制定)は廃止する。