○北海道教育大学における学生受入の内部質保証に関する自己点検評価実施要項
(制 定 令和3年3月10日)
改正
令和5年3月23日
(趣旨)
第1条
この要項は,国立大学法人北海道教育大学内部質保証に関する規則(令和2年規則第106号。以下「内部質保証規則」という。)第3条第5項に基づき,学生受入に関する自己点検評価の実施について必要な事項を定める。
[
国立大学法人北海道教育大学内部質保証に関する規則(令和2年規則第106号。以下「内部質保証規則」という。)第3条第5項
]
(自己点検評価)
第2条
自己点検評価は,入学試験委員会において各校等が別に定める各校等の委員会(以下「各校委員会」という。)と連携し,別表に規定する評価基準,点検・評価の方法に従い,実施するものとする。
[
別表
]
(実施の手順等)
第3条
自己点検評価は,次のとおり実施する。
(1)
入学試験委員会は,実施スケジュール等自己点検評価の実施に必要な事項を決定し,各校委員会に対してこれを通知する。
(2)
各校委員会は,前項の通知に従って自己点検評価を実施し,その結果を入学試験委員会に報告する。
ただし,改善の必要性を認める事項があったときは,併せて改善案を提出する。
(3)
入学試験委員会は,前号の報告及び改善案を踏まえた自己点検評価を行った上で,大学全体の学生受入に関する自己評価報告書及び改善計画案を作成し,北海道教育大学自己点検評価委員会(以下「評価委員会」という。)に提出する。
(自己点検評価の実施時期)
第4条
自己点検評価は,毎年度実施する。
(関係者からの意見聴取)
第5条
入学試験委員会は,関係部署と連携し,定期的に,関係者(学生,卒業生(修了生),卒業生(修了生)の主な雇用主等)から意見を聴取し,自己点検評価に活用する。意見聴取の内容,時期,方法等については,別に定める。
(他の評価結果等の活用)
第6条
入学試験委員会及び各校委員会は,自己点検評価を行うに当たっては,大学機関別認証評価,分野別認証評価等の第三者評価の結果を活用することができる。
(改善の実施及び報告)
第7条
内部質保証規則第9条第1項に基づく学長からの指示があったときは,入学試験委員会は,当該指示に基づき,全学に係る改善措置等を実施するとともに,各校委員会に必要な指示をする。
[
内部質保証規則第9条第1項
]
2
各校委員会は, 前項の指示に基づく改善措置等を実施し,その進捗状況,改善結果等を入学試験委員会に報告する。
3
入学試験委員会は,全学及び各校委員会の改善措置等の進捗状況及び改善結果等を取りまとめ,これを評価委員会に報告する。
附 則
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日)
この要項は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)