○北海道教育大学における情報セキュリティの内部質保証に関する自己点検評価実施要項
(制 定 令和3年3月15日)
改正
令和5年3月23日
(目的)
第1条
この要項は,国立大学法人北海道教育大学内部質保証に関する規則(令和2年規則第106号。以下「内部質保証規則」という。)第3条第5項に基づき,情報セキュリティに関する自己点検評価の実施について必要な事項を定める。
[
国立大学法人北海道教育大学内部質保証に関する規則(令和2年規則第106号。以下「内部質保証規則」という。)第3条第5項
]
(自己点検評価)
第2条
自己点検評価は,情報化推進委員会(以下「委員会」という。)が,各校と連携し,別表に規定する評価基準,点検・評価の方法に従い,実施するものとする。
[
別表
]
(実施の手順等)
第3条
自己点検評価は,次のとおり実施する。
(1)
委員会は,前条の評価基準,点検・評価の方法を踏まえ,スケジュール等必要な事項を決定し,自己点検評価を実施する。
(2)
委員会は,自己点検評価結果をとりまとめ,改善が必要と認める事項があった場合は,改善事項のとりまとめを行う。
(3)
委員会は,前号に基づき,自己評価報告書及び改善計画案を作成し,北海道教育大学自己点検評価委員会(以下「評価委員会」という。)に報告する。
(自己点検評価の実施時期)
第4条
自己点検評価は,毎年度実施する。
(他の評価結果等の活用)
第5条
委員会は,自己点検評価を行うにあたっては,大学機関別認証評価,分野別認証評価等の第三者評価の結果を活用することができる。
(改善の実施及び報告)
第6条
内部質保証規則第9条第1項に基づく学長からの指示があった場合は,委員会は,当該指示に基づく改善措置等を実施し,その進捗状況,改善結果等を評価委員会に報告する。
[
内部質保証規則第9条第1項
]
附 則
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日)
この要項は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)