○北海道教育大学紀要の投稿に関する要項
(制 定 令和3年10月27日)
改正
令和5年11月21日
(趣旨)
第1条
この要項は,北海道教育大学紀要(以下「紀要」という。)への論文の投稿(以下「投稿」という。)に関し必要な事項を定める。
(投稿論文)
第2条
紀要に投稿する論文(以下「投稿論文」という。)の内容は,北海道教育大学(以下「本学」という。)の学術研究又は学術調査の成果とし,未発表のものに限るものとする。
2
投稿論文は,別に定める「執筆上の注意事項」に従って作成されたものでなければならない。
(投稿資格等)
第3条
投稿論文の第一著者は,次に掲げるものに限るものとする。
(1)
国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号)第2条に定める教員
[
国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号)第2条
]
(2)
国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号)第2条に定める特任職員
[
国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号)第2条
]
(3)
本学名誉教授(本学を退職後5年以内である者に限る。)
(4)
前号までに規定する者の指導を受けた内地研究員,外国人研究員,大学院生,大学院修了2年以内の者,又は本学が受け入れる外国人留学生であって大学院生に相当する者
2
前項3号に規定する者の投稿論文は,在職中の学術研究又は学術調査に関連するものに限るものとする。
3
第1項第4号に規定する者の投稿論文は,第1項第1号から第3号に規定する者との共著のものに限るものとする。
(投稿論文数)
第4条
第一著者としての投稿は,1巻につき2編までとする。
(投稿手続)
第5条
投稿は,学術情報室に対し,毎年3月末日までに,投稿申込書,MS-Wordファイル形式及びPDFファイル形式による投稿論文並びに「北海道教育大学紀要論文投稿チェックリスト」を,電子メールに添付して送信することにより行うものとする。
ただし,当該投稿論文についてMS-Wordファイル形式による作成が困難と認めるときは,別のファイル形式による投稿を認めることがある。
2
投稿論文に使用した他人の著作物又は写真等に係る著作権又は肖像権については,執筆者の責任により処理するものとする。
(執筆代表者)
第6条
投稿に際しては,執筆者のうち1名を,執筆代表者とするものとする。
ただし,原則として本学の専任教員とする。
2
執筆代表者は紀要編集委員会(以下「委員会」という。)又は実務担当者からの連絡等に対応するものとする。
(校正)
第7条
論文の執筆言語が母語でない場合は,適切な校正を受けた論文に限り,紀要に投稿することができるものとする。
2
前項の校正に係る費用は,執筆者の負担とする。
ただし,表題及び概要の英文校正に係る費用については,本学の負担とし,紀要刊行経費から支出する。
(別刷)
第8条
紀要に掲載された論文の別刷に係る費用は執筆者の負担とする。
(著作権等)
第9条
投稿論文の著作権は,紀要に掲載された後においても執筆者に帰属するものとし,自由に使用することができる。
ただし,他に転載するときは,出典を明記するものとする。
2
投稿論文の執筆者は,本学がインターネット等で学内外へ公開することを,許諾するものとする。
(個人情報)
第10条
委員会は,投稿論文に個人情報保護の観点から適切ではないと判断した場合は,当該記載部分を紀要に掲載しないことができる。
(不正行為の禁止)
第11条
執筆者は,捏造,改ざん,盗用,二重投稿,不適切なオーサーシップその他一切の不正行為を行ってはならない。
2
不正行為があると委員会が判断した論文については,紀要への掲載を行わない。
附 則
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月21日)
この要項は,令和5年12月1日から施行する。