○北海道教育大学外国人留学生機関保証制度取扱要項
(制 定 令和4年3月24日)
北海道教育大学外国人留学生機関保証制度取扱要項(平成25年2月12日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この要項は,北海道教育大学外国人留学生機関保証制度(以下「機関保証制度」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。
(利用条件)
第2条
機関保証制度は,本学との国際交流協定に基づき本学に在籍する留学生又は国費外国人留学生のうち留学ビザを有するものであって,居住の用に供する不動産を賃借するためには連帯保証契約の締結が必須であり,かつ,当該留学生本人が財団法人日本国際教育支援協会の留学生住宅総合補償(以下「住宅総合補償」という。)に加入している者(以下「留学生」という。)に限り,利用することができる。
(保証期間)
第3条
機関保証制度による保証の期間(以下「保証期間」という。)は,当該留学生が本学に在籍する期間内とする。
ただし,住宅総合補償の補償期間を超えることはできない。
(保証対象)
第4条
機関保証制度の保証の対象は,賃貸借契約に基づく貸借人の賃貸人に対する債務のうち,住宅総合補償の保証人補償の対象である債務に限るものとする。
(契約締結権)
第5条
機関保証制度における連帯保証契約(以下「連帯保証契約」という。)については,各校に配属されている留学生については当該各校のキャンパス長を,全学センターに配属されている留学生については,本学国際交流・協力センター長(以下「全学センター長」という。)を,その締結権者とする。
(申請手続)
第6条
機関保証制度を利用しようとするときは,全学センターに配属されている留学生については全学センター長に,各校に配属されている留学生については本学国際交流・協力センター各校センター長(以下「各校センター長」という。)に,次の各号に掲げる書類を提出して申請しなければならない。
(1)
外国人留学生機関保証制度利用申請書(別紙様式1)
(2)
誓約書(別紙様式2)
(3)
住宅を賃借するために保証人を必要とすることが確認できる書類(賃貸借契約書等写)
(4)
その他全学センター長が必要と認める書類
(報告の義務)
第7条
留学生は,次の各号に掲げるときは,全学センター又は札幌校に配属されている留学生は教育研究支援部国際課に,札幌校以外の各校に配属されている留学生は当該校室教育支援グループ(以下「留学生担当窓口」という。)に,報告しなければならない。
(1)
保証期間が満了するとき。
(2)
保証期間中に賃貸借契約を解約したとき。
(3)
保証期間中に事故その他連帯保証契約に影響のある事由が生じたとき。
(4)
その他連帯保証契約に係る不測の事態が生じたとき。
2
留学生担当窓口は,前項第3号又は第4号の報告を受けたときは,遅滞なく当該連帯保証契約の締結権者及び全学センター長(当該留学生が各校配属の場合は各校センター長)(以下「センター長等」という。)に報告する。
3
センター長等は,前項の報告を受けたときは,必要に応じて当該留学生及びその指導教員等当該留学生の関係者から事情を聴取し,対応を検討する。
(事務)
第8条
機関保証制度に関する事務は,札幌校においては教育研究支援部国際課が,札幌校以外の各校においては各校室教育支援グループが行う。
附 則
この要項は,令和4年3月24日から施行する。
別紙様式1
外国人留学生機関保証制度利用申請書
別紙様式2
誓約書