○北海道教育大学附属札幌中学校防犯カメラ等の管理及び運用に関する要項
(制 定 令和4年3月14日)
(趣旨)
第1条
この要項は,国立大学法人北海道教育大学防犯カメラ等の管理及び運用に関する内規(以下「防犯カメラ管理等内規」という。)第12条に基づき,北海道教育大学附属札幌中学校が設置する防犯カメラ及び画像(以下「防犯カメラ等」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人北海道教育大学防犯カメラ等の管理及び運用に関する内規(以下「防犯カメラ管理等内規」という。)第12条
]
(体制等)
第2条
管理責任者を補佐するため,防犯カメラ運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置き,副校長をもって充てる。
2
運用責任者は,管理責任者の監督の下,防犯カメラ等の管理及び運用に関し必要な措置を講ずるものとする。
3
防犯カメラ等の取扱いは,運用責任者が指定した職員に限り行うものとする。
ただし,運用責任者は,専門業者に防犯カメラの保守点検及び修理を行わせることができる。
(運用責任者の業務)
第3条
運用責任者は,次の業務を行うものとする。
(1)
管理責任者の指示に従い,防犯カメラを設置し,又は撤去する。
(2)
防犯カメラの設置区域に,防犯カメラを設置している旨を明示する。
(3)
防犯カメラの維持管理を行う。
(画像の取扱い)
第4条
画像の取扱いは,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
画像の閲覧は,管理責任者が許可した場合に限るものとする。
ただし,事件又は事故等が現に発生した場合であって緊急を要するときは,当該発生状況を確認するため等必要な範囲で,画像を閲覧することができるものとする。
(2)
画像は,撮影時の状態のままで保存し,加工してはならない。
(3)
画像の保管期間は,撮影日から起算して9日以内とし,当該期間の経過後は,速やかに,復元不可能な方法で削除又は廃棄するものとする。
ただし,事件又は事故等の記録を保全する必要がある等,管理責任者が認めた場合は,この限りではない。
(苦情の処理)
第5条
防犯カメラ等の管理及び運用に関する苦情等を受けた者は,運用責任者に対し,速やかに当該苦情等を報告しなければならない。
2
運用責任者は,前項の報告を受けたときは,管理責任者に対し,速やかに,当該苦情等を報告するとともに,管理責任者の指示に従い,必要な措置を講じなければならない。
3
前項の措置を講ずるにあたり,管理責任者が必要と認めるときは,総括管理責任者と協議を行うものとする。
(雑則)
第6条
この要項及び防犯カメラ管理等内規に定めるもののほか,防犯カメラ等の管理及び運用に関し必要な事項は,管理責任者が別に定める。
附 則
この要項は,令和4年3月14日から施行する。