○国立大学法人北海道教育大学暫定再雇用職員に関する規則
(制 定 令和5年1月26日令和4年規則第36号)
(目的)
第1条
この規則は,国立大学法人北海道教育大学職員就業規則の一部を改正する規則(令和4年規則第26号)附則第8項の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学(以下「大学」という。)に暫定再雇用された職員(同第6項の規定により暫定再雇用されたものとみなされる者を含む。以下「暫定再雇用職員」という。)について,必要な事項を定める。
[
国立大学法人北海道教育大学職員就業規則
]
(雇用期間)
第2条
暫定再雇用職員の雇用期間は,1年を超えない範囲内とする。
(雇用の更新)
第3条
暫定再雇用は,暫定再雇用職員が暫定再雇用の更新を希望しない場合又は国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号。以下「職員就業規則」という。)若しくは国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号。以下「教員人事規則」という。)に定める解雇事由に該当する場合を除き,65歳に達する日以後の最初の3月31日以前の日まで更新する。
[
国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号。以下「職員就業規則」という。)
] [
国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号。以下「教員人事規則」という。)
]
(職務内容等)
第4条
暫定再雇用職員の職務内容等は,その都度定める。
(所定勤務時間等)
第5条
暫定再雇用職員の所定勤務時間は,次に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間とする。
(1)
フルタイム勤務職員 1日7時間45分,1週間につき38時間45分
(2)
短時間勤務職員 1日7時間45分以内,1週間につき15時間30分以上31時間未満
2
前項に定めるもののほか,暫定再雇用職員の勤務時間,休暇等については,国立大学法人北海道教育大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規則(平成16年規則第8号)の定めるところによる。この場合において,短時間勤務職員は同規則第2条第2項に規定する定年前再雇用短時間勤務職員とみなす。
[
国立大学法人北海道教育大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規則(平成16年規則第8号)
]
(給与)
第6条
暫定再雇用職員の給与は,俸給及び諸手当とする。
2
諸手当は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
フルタイム勤務職員 国立大学法人北海道教育大学職員給与規則(平成16年規則第40号。以下「職員給与規則」という。)第2条第2項各号に掲げるもののうち,初任給調整手当を除いたもの
[
国立大学法人北海道教育大学職員給与規則(平成16年規則第40号。以下「職員給与規則」という。)第2条第2項各号
]
(2)
短時間勤務職員 職員給与規則第2条第2項各号に掲げるもののうち,初任給調整手当,扶養手当,住居手当及び寒冷地手当を除いたもの
[
職員給与規則第2条第2項各号
]
3
暫定再雇用職員の俸給については,職員給与規則第11条の規定を準用する。この場合において,同規則第11条第4項中「就業規則第22条第1項又は国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号。以下「教員人事規則」という。)第19条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再雇用短時間勤務職員」という。)」とあるのは,「暫定再雇用職員」と読み替えるものとする。
[
職員給与規則第11条
] [
国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号。以下「教員人事規則」という。)第19条第1項
]
4
暫定再雇用職員の諸手当については,職員給与規則第4章の規定(フルタイム勤務職員については第27条及び第28条第3項の規定を,短時間勤務職員については第27条,第28条第3項,第29条,第30条及び第43条の規定をそれぞれ除く。)を準用する。この場合において,職員給与規則第25条第3項,第33条第2項,第38条第2項,第44条第2項の表3及び第45条第3項中「定年前再雇用短時間勤務職員」とあるのは,「暫定再雇用職員」と読み替えるものとする。
[
職員給与規則第4章
] [
職員給与規則第25条第3項
] [
第33条第2項
] [
第38条第2項
] [
第44条第2項
]
(その他の勤務条件等)
第7条
前条までに定めるもののほか,暫定再雇用職員の勤務条件等は,職員就業規則及び教員人事規則の定めるところによる。
附 則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。