○北海道教育大学事務局防犯カメラ等の管理及び運用に関する要項
(制 定 平成31年4月16日)
改正
令和6年2月7日
(趣旨)
第1条
この要項は,国立大学法人北海道教育大学防犯カメラ等の管理及び運用に関する内規(以下「防犯カメラ管理等内規」という。)第12条に基づき,事務局が設置する防犯カメラ及び画像(以下「防犯カメラ等」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人北海道教育大学防犯カメラ等の管理及び運用に関する内規(以下「防犯カメラ管理等内規」という。)第12条
]
(設置目的)
第2条
防犯カメラの設置は,事務局における犯罪行為の抑止及び事件又は事故が発生した際の記録の保全を目的とする。
(定義)
第3条
この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるもののほか,防犯カメラ管理等内規の定めるところによる。
(1)
防犯カメラ 事務局に継続的に設置される撮影装置で,録画装置を備えるものをいう(画像の記録媒体を含む。)。
(2)
画像 防犯カメラにより撮影し記録された映像をいう。
(体制等)
第4条
管理責任者を補佐するため,防犯カメラ運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置き,総務企画部総務課長をもって充てる。
2
運用責任者は,管理責任者の監督の下,防犯カメラ等の管理及び運用に関し必要な措置を講ずるものとする。
3
防犯カメラ等の取扱いは,運用責任者が指定した職員に限り行うものとする。
ただし,運用責任者は,専門業者に防犯カメラの保守点検及び修理を行わせることができる。
(運用責任者の業務)
第5条
運用責任者は,次の業務を行うものとする。
(1)
管理責任者の指示に従い,防犯カメラを設置し,又は撤去する。
(2)
防犯カメラの設置区域に,防犯カメラを設置している旨を明示する。
(3)
防犯カメラの維持管理を行う。
(画像の取扱い)
第6条
画像の取扱いは,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
画像の閲覧は,管理責任者が許可した場合に限るものとする。
ただし,事件又は事故等が現に発生した場合であって緊急を要するときは,当該発生状況を確認するため等必要な範囲で,画像を閲覧することができるものとする。
(2)
画像は,撮影時の状態のままで保存し,加工してはならない。
(3)
画像の保管期間は,撮影日から起算して14日間とし,当該期間の経過後は,速やかに,復元不可能な方法で削除又は廃棄するものとする。
ただし,事件又は事故等の記録を保全する必要がある等,管理責任者が認めた場合は,この限りではない。
(画像の目的外利用)
第7条
法令に基づく場合を除き,画像の利用,複製,加工又は提供を行ってはならない。
2
前項により作成された複製物(加工物を含む。)は,管理責任者の指示に基づき,適正に管理するものとする。
(苦情の処理)
第8条
防犯カメラ等の管理及び運用に関する苦情等を受けたものは,運用責任者に対し,速やかに当該苦情等を報告しなければならない。
2
運用責任者は,前項の報告を受けたときは,管理責任者に対し,速やかに,当該報告等を報告するとともに,必要な措置を講じなければならない。
3
管理責任者は,運用責任者から前項の報告を受けた場合であって必要と認めるときは,運用責任者に対し,必要な指示を行うものとする。
ただし,必要と認めるときは,当該指示に先立ち,総括管理責任者と協議するものとする。
(守秘義務)
第9条
防犯カメラ等の管理及び運用に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第10条
この要項に定めるもののほか,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号),国立大学法人北海道教育大学個人情報等取扱規則(令和3年規則第40号)及びその他の関係法令等を遵守しなければならない。
[
国立大学法人北海道教育大学個人情報等取扱規則(令和3年規則第40号)
]
(雑則)
第11条
この要項及び防犯カメラ管理等内規に定めるもののほか,防犯カメラ等の管理及び運用に関し必要な事項は,管理責任者が別に定める。
附 則
この要項は,平成31年4月16日から施行する。
附 則(令和6年2月7日)
この要項は,令和6年2月7日から施行し,改正後の第4条第1項の規定は令和2年10月1日から,改正後の第10条の規定は令和4年4月1日から適用する。