○北海道教育大学における試験に係る不正行為に関する申合せ
(制 定 平成31年2月26日)
(趣旨)
第1条
北海道教育大学における成績の評価方法及び履修登録単位数の上限並びに修学指導等に関する取扱要項第4条第6項の規定に基づき,試験における不正行為の取扱いについて,必要な事項を定める。
(試験における不正行為)
第2条
試験における不正行為とは,次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
(1)
他人に受験を依頼し,又はこれを引き受ける行為
(2)
他人と答案を交換する行為
(3)
言語,動作又は電子機器等により他人に連絡し,又は連絡を受ける行為
(4)
他人の答案を書き写し,又は他人に自己の答案を見せる行為
(5)
カンニングペーパーを所持する行為
(6)
所持品,電子機器,身体,机又は壁等に書き込みをする行為
(7)
使用が許可されていない参考書又は電子機器その他の物品を使用する行為
(8)
使用が許可された参考書等を貸借する行為
(9)
その他教員の指示に従わない等公正な試験を妨げると認められる行為
(不正行為の発見)
第3条
教員は,不正行為と認められる行為を発見したときは,当該学生に事実を確認し,答案その他不正行為に係る物品等を没収し保管する。
2
複数の学生により行われた不正行為の場合は,当該学生の一人ずつに事実を確認するものとする。
3
教員は,学生の不正行為に関する記録を作成し,修学指導に関する委員会に提出する。
(不正行為の認定)
第4条
修学指導に関する委員会は,不正行為に関する記録に基づき,当該学生への聴取を行う。
2
学生への聴取の結果,試験における不正行為が確認されたときは,学生の氏名,不正行為を行った授業科目名,不正行為の内容並びに当該学期の履修科目登録状況等を教員会議に報告する。
3
教員会議は,修学指導に関する委員会の報告に基づき,不正行為を認定する。
(成績の評価及び単位の授与)
第5条
教員会議において不正行為が認定されたときは,当該学期に履修登録された科目に係る成績の評価を,担当教員から提出される成績の評価にかかわらず,F(不合格)とする。
ただし,次の各号に掲げる科目については,対外的な影響を考慮の上,D(合格と認められる最低の成績)の成績評価と単位を認定することができる。
(1)
小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校及び幼稚園における実習を中心とするもので試験による成績評価を行わない科目
(2)
青少年研修施設,社会教育施設及び社会福祉施設など本学以外の施設における実習又は演習を中心とするもので試験による成績評価を行わない科目
(課題レポート等における準用)
第6条
この申合せは,課題レポート等における不正行為に準用する。
附 則
この申合せは,平成31年4月1日から施行する。