○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教育研究専門委員会規則
(平成16年4月1日北院大規則第82号)
改正
平成17年4月1日施行
平成17年7月19日施行
平成18年4月1日施行
平成18年7月20日施行
平成20年4月2日施行
平成20年4月15日施行
平成22年4月1日施行
平成23年4月19日施行
平成24年1月18日施行
平成24年4月1日施行
平成27年7月1日施行
平成28年4月1日施行
令和元年6月10日規則第4号
令和4年4月1日規則第10号
令和5年4月1日規則第17号
(設置)
第1条
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の教育研究評議会に、教育研究専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条
専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する理事
(2)
副学長
(3)
特別学長補佐
(4)
研究科長
(5)
副研究科長
(6)
専攻長
(7)
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教育研究評議会規則第2条第1項第8号の評議員
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教育研究評議会規則第2条第1項第8号
]
(8)
委員長が指名する副理事
(審議事項)
第3条
専門委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)
学位論文の審査手続に関すること。
(2)
入学料、授業料及び寄宿料の免除並びに奨学金に関すること。
(3)
学生募集に関すること。
(4)
教育の連携及び社会貢献に関すること。
(5)
学生生活の支援及び指導に関すること。
(6)
学生の進路、就職及びキャリア形成の支援に関すること。
(7)
国費外国人留学生の推薦及び受入れに関すること。
(8)
その他教育研究に関すること。
(検討事項)
第4条
専門委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1)
寄附講座の設置に関すること。
(2)
国際シンポジウムの開催計画に関すること。
(3)
大学セミナーその他研究発表の実施に関すること。
(4)
公開講座に関すること。
(5)
競争的研究資金の獲得への対策に関すること。
(6)
地域貢献事業に関すること。
(7)
前各号に掲げるもののほか教員等の研究に関すること。
(8)
教育課程の編成の方針に関すること。
(9)
教育内容及び教育方法の改善に関すること。
(10)
学生の表彰に関すること。
(11)
非常勤講師に関すること。
(運営)
第5条
専門委員会に委員長を置き、第2条第1号の委員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
[
第2条第1号
]
2
委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。
第6条
専門委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
専門委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(作業部会)
第8条
専門委員会は、必要があると認めるときは、作業部会を置くことができる。
2
作業部会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(事務)
第9条
専門委員会の事務は、教育支援課において処理する。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て学長が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月19日施行)
この規則は、平成17年7月19日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月20日施行)
この規則は、平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成20年4月2日施行)
この規則は、平成20年4月2日から施行する。
附 則(平成20年4月15日施行)
この規則は、平成20年4月15日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月19日施行)
この規則は、平成23年4月19日から施行する。
附 則(平成24年1月18日施行)
この規則は、平成24年1月18日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月10日規則第4号)
この規則は、令和元年6月10日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。