○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における計画・評価に関する規則
(平成16年4月1日北院大規則第11号)
改正
平成16年11月18日施行
平成17年4月1日施行
平成17年7月19日施行
平成18年4月1日施行
平成19年4月1日施行
平成20年4月2日施行
平成22年4月1日施行
平成22年5月25日施行
平成23年4月1日施行
平成25年7月1日施行
平成26年7月1日施行
平成27年4月1日施行
平成27年7月1日施行
平成28年4月1日施行
令和2年10月1日規則第58号
令和4年4月1日規則第12号
令和5年4月1日規則第18号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における中期目標、中期計画及び年度計画(以下「目標・計画」という。)の立案及び大学評価の実施に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
中期目標 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第30条に規定する中期目標をいう。
(2)
中期計画 法人法第31条に規定する中期計画をいう。
(3)
年度計画 中期計画に基づき、毎事業年度の開始前に定める当該事業年度の業務運営に関する計画をいう。
(4)
大学評価 法人法第31条の2第1項の規定による評価、年度計画における業務の実績に関する評価並びに北陸先端科学技術大学院大学学則第1条の2第1項及び第2項に規定する評価をいう。
[
北陸先端科学技術大学院大学学則第1条の2第1項
] [
第2項
]
(計画・評価委員会)
第3条
本学に、計画・評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第4条
委員会は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1)
目標・計画の立案に関すること。
(2)
大学評価に関する計画を立案し、及び実施すること。
(3)
大学評価に関する報告書を作成すること。
(4)
大学評価の結果に対する改善を提言すること。
(5)
その他目標・計画及び大学評価に関する業務について企画し、審議し、及び実施すること。
第5条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
学長が指名する理事
(3)
副学長
(4)
研究科長
(5)
副研究科長
(6)
専攻長
(7)
その他学長が必要と認めた者
2
前項第7号の委員の任期は、当該委員に係る任務の完了をもって満了するものとする。
第6条
委員会に、委員長を置き、学長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代行する。
第7条
委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
第8条
委員会は、必要に応じ、目標・計画及び大学評価について専門の事項を調査研究し、及び処理させるため、ワーキンググループを置くことができる。
2
ワーキンググループに関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(学外者による検証)
第9条
本学が行う大学評価については、その客観性及び透明性を確保するため、本学の役員及び職員以外の者による検証を実施する。
(評価実施計画)
第10条
学長は、大学評価の実施に当たり、当該事業年度における評価実施計画を策定するものとする。
(公表)
第11条
学長は、大学評価の結果を広く周知を図ることができる方法により公表しなければならない。
(改善等)
第12条
学長は、大学評価の結果に基づき改善等が必要なものについては、これに努めなければならない。
(事務)
第13条
委員会の事務は、評価室において処理する。
(雑則)
第14条
この規則に定めるもののほか、目標・計画及び大学評価に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年11月18日施行)
この規則は、平成16年11月18日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月19日施行)
この規則は、平成17年7月19日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月2日施行)
この規則は、平成20年4月2日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月25日施行)
この規則は、平成22年5月25日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年4月1日施行)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日施行)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日施行)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日施行)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日規則第58号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。