○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学監事監査実施細則
(平成16年12月14日制定)
改正
平成27年4月1日施行
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学監事監査規則(以下「規則」という。)第17条の規定に基づき、監事が行う監査(以下「監査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学監事監査規則(以下「規則」という。)第17条
]
(監査事項)
第2条
規則第4条の規定により実施される監査の対象となる業務は、次のとおりとする。
[
規則第4条
]
(1)
会計に関する業務
(2)
会計以外の次に掲げる業務
イ
内部統制システム構築・運用
ロ
法人情報の開示体制
ハ
教育・研究業務
ニ
社会貢献・国際交流
ホ
その他の業務
(監査計画)
第3条
規則第7条に規定する監査計画に記載する事項は、次のとおりとする。
[
規則第7条
]
(1)
監査の基本方針
(2)
監査の重点項目及び実施項目
(3)
監査の対象とする部署(以下「監査対象部署」という。)
(4)
監査の実施期間
(5)
監査の方法
(6)
監査の事務を補助する職員(以下「監査補助職員」という。)
(監査の実施通知)
第4条
監事は、監査計画に基づき監査を実施するときは、あらかじめ監査対象部署の長に、監査事項、監査場所その他監査に必要な事項を通知するものとする。
(監査の方法)
第5条
監査の方法は、おおむね次のとおりとする。
(1)
監査対象部署の長からの概況聴取
(2)
監査対象部署の担当者からの個別聴取
(3)
帳票その他証拠書類の原本確認
(4)
書類と現物との照合確認
(5)
現地の調査
(6)
監査結果の講評
(監査記録)
第6条
監査補助職員は、監査の終了後、監査結果の概要を記載した監査記録を作成し、監事に提出しなければならない。
(監査報告)
第7条
規則第11条第1項に規定する監査報告に記載する事項は、次のとおりとする。
[
規則第11条第1項
]
(1)
監査結果の概要
(2)
是正又は改善を要する事項
(3)
その他必要と認める事項
附 則
この細則は、平成16年12月14日から施行する。
附 則(平成27年4月1日施行)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。