○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における育児休業代替の任期付職員に関する取扱細則
(平成21年2月27日制定)
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第2項及び国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の育児休業等に関する規則(以下「育児休業規則」という。)第12条の規定に基づき、育児休業代替の任期付職員の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第2項
] [
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の育児休業等に関する規則(以下「育児休業規則」という。)第12条
]
(採用)
第2条
育児休業規則第12条に規定する任期付職員(以下「任期付職員」という。)の採用は、選考による。
[
育児休業規則第12条
]
(契約期間)
第3条
任期付職員の契約期間は、当該育児休業の期間とする。
ただし、これに準ずるものとして学長が認める場合は、3年以内の期間とすることができる。
2
任期付職員の契約期間が3年未満であって、その契約を更新する場合は、採用日から通算して3年を限度とする。
(就業規則の準用)
第4条
任期付職員の処遇等に関する事項は、この規則に定めるほか就業規則(第18条を除く。)を準用する。
附 則
この細則は、平成21年3月1日から施行する。