(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年12月1日施行
平成19年4月1日施行
平成19年12月20日施行
平成26年7月1日施行
平成26年12月1日施行
平成29年4月1日施行
(趣旨)
(扶養親族の範囲)
(扶養親族の認定)
(支給額)
(届出)
(確認及び決定)
(支給の始期及び終期)
(支給額の改定)
(不支給等)
(扶養手当認定簿等)
(事後の確認)
(雑則)
(施行期日)
(平成32年3月31日までの間における特例)
区分適用範囲平成29年4月1日から平成30年3月31日まで平成30年4月1日から平成31年3月31日まで平成31年4月1日から平成32年3月31日まで
扶養親族たる配偶者般(一)9級以上職員等10,000円6,500円3,500円
般(一)8級職員等10,000円6,500円3,500円
上記以外の者10,000円6,500円6,500円
扶養親族たる父母等(一人につき)般(一)9級以上職員等6,500円6,500円3,500円
(9,000円)
般(一)8級職員等6,500円6,500円3,500円
(9,000円)
上記以外の者6,500円6,500円6,500円
(9,000円)
扶養親族たる子(一人につき)――――8,000円10,000円10,000円
(10,000円)
備考 括弧内の金額は、職員に配偶者がない場合の扶養親族に係る手当額(ただし、一人についてのみ適用とする。)
(特例期間における届出等)