○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学扶養手当支給細則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年12月1日施行
平成19年4月1日施行
平成19年12月20日施行
平成26年7月1日施行
平成26年12月1日施行
平成29年4月1日施行
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第10条第3項の規定に基づき、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第10条第3項
]
(扶養親族の範囲)
第2条
給与規則第10条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者(以下「扶養親族」という。)には、次に掲げる者を含まないものとする。
[
給与規則第10条第2項
]
(1)
職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当その他これに相当する手当(名称のいかんを問わず、扶養手当と同様の趣旨で支給される手当をいう。)の支給の基礎となっている者
(2)
年額130万円以上の恒常的な所得(暦年でなく、将来にわたっての1年間の所得をいう。)があると見込まれる者
(3)
給与規則第10条第2項第2号、第3号又は第4号に該当する場合にあっては、自然血族又は法定血族でない者
[
給与規則第10条第2項第2号
] [
第3号
] [
第4号
]
(4)
給与規則第10条第2項第5号に該当する場合にあっては、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者
[
給与規則第10条第2項第5号
]
2
前項第2号に規定する「恒常的な所得」とは、給与所得、事業所得、不動産所得、年金所得等の継続的に収入のある所得をいい、退職所得、一時所得等の一時的な収入による所得を含まないものとする。
3
第1項第2号における所得の金額の算定は、課税上の所得の金額の計算に関係なく、扶養親族として認定しようとする者の年間における総収入金額によるものとする。
ただし、事業所得、不動産所得等で、当該所得を得るために人件費、修理費、管理費等の経費の支出を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費の実額を控除した額によるものとする。
(扶養親族の認定)
第3条
職員が配偶者、兄弟姉妹等と共同して同一人を扶養している場合には、その扶養を受けている者(前条第1項各号に該当する者を除く。)が、主として職員の扶養を受けている場合に限り、当該職員の扶養親族として認定するものとする。
2
職員が別居している父母等(職員の配偶者及び子以外の者をいう。以下同じ。)を送金等によって扶養している場合であって、職員の送金等の負担額が、当該父母等の所得以下の額であっても、当該父母等の全収入(父母等の所得及び職員その他の者の送金等による収入の合計)の3分の1以上の額であるときには、当該父母等を扶養親族として認定するものとする。
ただし、職員が兄弟姉妹等と共同して父母等を扶養している場合には、職員の送金等の負担額が兄弟姉妹等の送金等の負担額のいずれをも上回っているときに限るものとする。
(支給額)
第4条
扶養手当の月額は、給与規則第10条第2項第1号及び第3号から第6号までの扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、教育職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び技術職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「般(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号の扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
[
給与規則第10条第2項第1号
] [
第3号
] [
第6号
]
2
扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(届出)
第5条
新たに職員となった者に扶養親族(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの、教育職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの及び技術職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの(以下「般(一)9級以上職員等」という。)にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、般(一)9級以上職員等から般(一)9級以上職員等以外となった者に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を、所定の扶養親族届により、学長に届け出なければならない。
(1)
新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
(2)
扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与規則第10条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達する日以後の最初の3月31日を経過することにより、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)
[
給与規則第10条第2項第3号
] [
第5号
]
2
前項第2号において、職員の扶養親族として認定されている者がそ及して扶養親族たる要件を欠くに至る場合の事実が生じた日は、職員又は当該扶養親族がその事実の生じたことを了知し得るべきこととなった日とする。
(確認及び決定)
第6条
学長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、当該職員に支給すべき扶養手当の月額を決定し、又は改定するものとする。
2
学長は、前項の場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明する書類の提出を求めることができる。
(支給の始期及び終期)
第7条
扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、般(一)9級以上職員等から般(一)9級以上職員等以外となった者に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合において扶養親族たる子で第5条第1項の規定による届出に係るものがないときはその者が般(一)9級以上職員等以外となった日、扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第5条第1項の規定による届出に係るものがない職員に第5条第1項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始する。
[
第5条第1項
] [
第5条第1項
] [
第5条第1項第1号
]
2
扶養手当の支給は、扶養手当を受けている職員が退職し、若しくは解雇され、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日、般(一)9級以上職員等以外から般(一)9級以上職員等となった者に扶養親族たる配偶者、父母等で第5条第1項の規定による届出に係るものがある場合において扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその者が般(一)9級以上職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第5条第1項の規定による届出に係る全ての者が、扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
[
第5条第1項
] [
第5条第1項
]
3
第1項の規定にかかわらず、扶養手当の支給は、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日の翌日(当該事実が午前0時に生じたときはその日)から起算して15日を経過した後にされた場合は、その届出を受理した日(職員が遠隔地にある場合は、職員が届出書類を実際に発送した日)の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始するものとする。
ただし、当該15日目が国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、休日の翌日まで延長するものとする。
[
第5条第1項
] [
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条
]
(支給額の改定)
第8条
扶養手当は、次に掲げる場合には、当該事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
(1)
扶養手当を受けている職員に、更に第5条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
[
第5条第1項第1号
]
(2)
扶養手当を受けている職員の扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第5条第1項の規定による届出に係る者の一部が、扶養親族たる要件を欠くに至った場合
[
第5条第1項
]
(3)
扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第5条第1項の規定による届出に係る者がある般(一)9級以上職員等が、般(一)9級以上職員等以外となった場合
[
第5条第1項
]
(4)
扶養親族たる配偶者、父母等で第5条第1項の規定による届出に係る者がある般(一)8級職員等が、般(一)8級職員等及び般(一)9級以上職員等以外となった場合
[
第5条第1項
]
(5)
扶養親族たる配偶者、父母等で第5条第1項の規定による届出及び扶養親族たる子で第5条第1項の規定による届出に係る者がある般(一)9級以上職員等以外が、般(一)9級以上職員等となった場合
[
第5条第1項
] [
第5条第1項
]
(6)
扶養親族たる配偶者、父母等で第5条第1項の規定による届出に係る者がある般(一)8級職員等及び般(一)9級以上職員等以外が、般(一)8級職員等となった場合
[
第5条第1項
]
(7)
職員の扶養親族たる子で第5条第1項の規定による届出に係る者のうち、特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
[
第5条第1項
]
2
前条第3項の規定は、前項第1号の場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
3
給与規則第10条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達する日以後の最初の3月31日を経過することにより、扶養親族たる要件を欠くに至った場合(この場合における要件を欠くに至った日は、当該扶養親族が満22歳に達する日後の最初の4月1日とする。)及び特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合については、第10条第1項に規定する扶養手当認定簿に記載されている当該扶養親族の生年月日によって当該事実を確認し、第7条第2項又は第1項の規定に従い、扶養手当の月額を認定するものとする。
[
給与規則第10条第2項第2号
] [
第4号
] [
第10条第1項
] [
第7条第2項
] [
第1項
]
(不支給等)
第9条
扶養手当は、次に掲げる期間には支給しない。
ただし、職員が給与期間の中途において次に掲げる期間に該当し、又は該当しなくなったときは、その給与期間の扶養手当は日割計算により支給する。
(1)
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第15条第1項第5号又は第7号の規定により休職にされている期間
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第15条第1項第5号
] [
第7号
]
(2)
就業規則第43条第1項第3号に規定する出勤停止にされている期間
[
就業規則第43条第1項第3号
]
(3)
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の育児休業等に関する規則第3条第1項に規定する育児休業をしている期間
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の育児休業等に関する規則第3条第1項
]
(4)
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の介護休業等に関する規則第3条第1項に規定する介護休業をしている期間
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の介護休業等に関する規則第3条第1項
]
(5)
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の大学院修学休業に関する規則第2条に規定する大学院修学休業をしている期間
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の大学院修学休業に関する規則第2条
]
2
給与規則第27条第1項の規定により給与を減額する場合においても、扶養手当は減額しないものとする。
[
給与規則第27条第1項
]
3
給与規則第27条第3項の規定により俸給の半減を行う場合においても、扶養手当は半減しないものとする。
[
給与規則第27条第3項
]
(扶養手当認定簿等)
第10条
第5条第1項の規定による届出に基づき認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項は、所定の扶養手当認定簿に記載するものとする。
[
第5条第1項
]
2
国の機関、国立大学法人、独立行政法人等(以下この項において「国の機関等」という。)において一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に規定する扶養手当又はこれに相当する手当を受けていた者が引き続き国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の職員となった場合は、当該国の機関等における当該職員の扶養手当認定簿又はこれに類する書類及び証明書類の写しを取り寄せることとする。
(事後の確認)
第11条
学長は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
この場合においては、第6条第2項の規定を準用する。
[
第6条第2項
]
(雑則)
第12条
この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月1日施行)
この細則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月20日施行)
この細則は、平成19年12月20日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成26年7月1日施行)
この細則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日施行)
この細則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
(施行期日)
1
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
(平成32年3月31日までの間における特例)
2
平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間(以下、「特例期間」という。)は、職員の扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子に係る手当額は、次に掲げる表のとおりとする。
区分
適用範囲
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで
扶養親族たる配偶者
般(一)9級以上職員等
10,000円
6,500円
3,500円
般(一)8級職員等
10,000円
6,500円
3,500円
上記以外の者
10,000円
6,500円
6,500円
扶養親族たる父母等(一人につき)
般(一)9級以上職員等
6,500円
6,500円
3,500円
(9,000円)
般(一)8級職員等
6,500円
6,500円
3,500円
(9,000円)
上記以外の者
6,500円
6,500円
6,500円
(9,000円)
扶養親族たる子(一人につき)
――――
8,000円
10,000円
10,000円
(10,000円)
備考
括弧内の金額は、職員に配偶者がない場合の扶養親族に係る手当額(ただし、一人についてのみ適用とする。)
(特例期間における届出等)
3
特例期間において、職員に引き続き扶養親族たる要件を具備する者がある場合は、職員本人の届出を要することなく、金額を改定(適用範囲が変更となる金額の改定も含む。)することとする。
ただし、職員の扶養親族に関し、新たに要件を具備するに至った者又は要件を欠くに至った者が生じた場合は、所定の扶養親族届により、学長に届け出なければならない。