○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学住居手当支給細則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成21年12月1日施行
平成26年7月1日施行
平成26年12月1日施行
令和2年4月1日施行
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第13条第2項の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第13条第2項
]
(支給範囲)
第2条
給与規則第13条第1項第1号に規定する住宅は、職員が居住している住宅であって、当該職員の生活の本拠となっているものとする。
[
給与規則第13条第1項第1号
]
2
給与規則第13条第1項第2号に規定する配偶者が居住するための住宅は、配偶者又は配偶者のない職員の満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「単身赴任手当の支給要件に係る子」という。)が居住している住宅であって、これらの者の生活の本拠となっているものとする。
[
給与規則第13条第1項第2号
]
3
給与規則第13条第1項第1号に規定する職員には、次に掲げるものを含むものとする。
[
給与規則第13条第1項第1号
]
(1)
職員の扶養親族たる者(給与規則第10条第2項に規定する扶養親族で国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学扶養手当支給細則(以下「扶養手当細則」という。)第5条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)が借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている職員
[
給与規則第10条第2項
] [
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学扶養手当支給細則(以下「扶養手当細則」という。)第5条第1項
]
(2)
職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は職員の一親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共同して借り受けている住宅に当該配偶者等と同居し、家賃を支払っている職員。
ただし、その生計を主として支えている職員に限る。
4
給与規則第13条及びこの細則に規定する家賃は、次に掲げるところによる。
[
給与規則第13条
]
(1)
次に掲げるものは、家賃には含まないものとする。
イ
権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの
ロ
電気、ガス、水道等の料金
ハ
共益費(共同利用施設に係る負担金をいう。)
ニ
駐車料金
ホ
店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料
(2)
職員がその借り受けた住宅の一部を転貸している場合には、当該職員の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における当該職員の居住部分に係る家賃に相当する額を、当該職員の支払っている家賃の額とする。
(3)
職員の扶養親族たる者が借り受けている住宅を職員に転貸している場合には、当該扶養親族たる者と貸主との間の契約に係る家賃の額を、当該職員の支払っている家賃の額とする。
5
給与規則第13条第1項第2号に規定する職員には、次に掲げる者を含むものとする。
[
給与規則第13条第1項第2号
]
(1)
職員の扶養親族たる者が借り受けている住宅に居住する次のいずれかに該当する者がある職員で、その住宅の家賃を支払っているもの
イ
配偶者
ロ
単身赴任手当の支給要件に係る子
(2)
職員又はその扶養親族たる者と職員の一親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受け、当該一親等の血族又は姻族である者が居住している住宅に居住する次のいずれかに該当する者がある職員で、その住宅の家賃を支払っているもの。
ただし、その生計を主として支えている職員に限る。
イ
配偶者
ロ
単身赴任手当の支給要件に係る子
(3)
職員又はその扶養親族たる者と職員の扶養親族でない配偶者とが共同して借り受けている住宅に居住する配偶者がある職員で、その住宅の家賃を支払っているもの。
ただし、その生計を主として支えている職員に限る。
6
一時的に当該住宅を離れている場合でも、職員が居住し得る状態が引き続く限りにおいては、当該住居手当を支給する。
(適用除外職員)
第3条
給与規則第13条第1項第1号のこれに準ずる職員は、次に掲げる住宅の全部又は一部を借り受けて居住している者とする。
[
給与規則第13条第1項第1号
]
(1)
国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第13条に規定する有料宿舎又は他の国立大学法人等の職員宿舎
(2)
職員の扶養親族たる者が所有する住宅
(3)
職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅
(4)
職員と同居している配偶者(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)が適用される職員又は学長が認める国の機関、国立大学法人、独立行政法人等の職員である者に限る。)の扶養親族たる者が所有する住宅、所有権の移転を一定期間留保する契約(以下「所有権留保契約」という。)により購入した住宅又は譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(以下「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅
(5)
職員の扶養親族たる者が所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅
(6)
配偶者、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外のものが所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅で、これらの者が居住している住宅
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第4条
給与規則第13条第1項第2号のこれに準ずる住宅は、第3条各号に規定する住宅及び学生寮等の配偶者又は単身赴任手当の支給要件に係る子が職員と同居して生活を営むための住宅でないと明らかに認められる住宅とする。
[
給与規則第13条第1項第2号
] [
第3条各号
]
(支給額)
第5条
住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。
(1)
給与規則第13条第1項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)に相当する額
[
給与規則第13条第1項第1号
]
イ
月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ
月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額に2分の1を乗じて得た額(その乗じて得た額が17,000円を超えるときは、17,000円)に11,000円を加算した額
(2)
給与規則第13条第1項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
[
給与規則第13条第1項第2号
]
(届出)
第6条
新たに給与規則第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、所定の住居届により、その居住の実情を速やかに学長に届け出なければならない。
住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
[
給与規則第13条第1項
]
(確認及び決定)
第7条
学長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、当該職員が給与規則第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、当該職員に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定するものとする。
[
給与規則第13条第1項
]
(家賃の算定の基準)
第8条
第6条の規定による届出に係る職員が家賃、食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、次に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
[
第6条
]
(1)
居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2)
居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(支給の始期及び終期)
第9条
住居手当の支給は、職員が新たに給与規則第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
ただし、住居手当の支給の開始については、第6条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
[
給与規則第13条第1項
] [
第6条
]
2
住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
3
第1項の「給与規則第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った日」とは、その要件の全てを満たすに至った日をいう。
ただし、新たに職員となった者又は事業所を異にして異動(出向を含む。以下この項において同じ。)した職員が、当該採用又は異動(以下「採用等」という。)に伴い転居した場合において、採用等の発令日以前に転居前の住宅を退去し、採用等の発令日から採用等の直後に在勤する事業所での勤務を開始すべきこととされる日の前日までの間に転居後の住宅に入居したときは、採用等の発令日を居住に係る要件を具備した日とする。
[
給与規則第13条第1項
]
4
第1項ただし書の届出を受理した日の取扱いについては、扶養手当細則の規定の例による。
(不支給等)
第10条
住居手当は、次に掲げる期間には支給しない。
ただし、職員が給与期間の中途において次に掲げる期間に該当し、又は該当しなくなったときは、その給与期間の住居手当は日割計算により支給する。
(1)
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第15条第1項第5号又は第7号の規定により休職にされている期間
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第15条第1項第5号
] [
第7号
]
(2)
就業規則第43条第1項第3号に規定する出勤停止にされている期間
[
就業規則第43条第1項第3号
]
(3)
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の育児休業等に関する規則第3条第1項に規定する育児休業をしている期間
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の育児休業等に関する規則第3条第1項
]
(4)
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の介護休業等に関する規則第3条第1項に規定する介護休業をしている期間
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の介護休業等に関する規則第3条第1項
]
(5)
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の大学院修学休業に関する規則第2条に規定する大学院修学休業をしている期間
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の大学院修学休業に関する規則第2条
]
2
給与規則第27条第1項の規定により給与を減額する場合においても、住居手当は減額しないものとする。
[
給与規則第27条第1項
]
3
給与規則第27条第3項の規定により俸給の半減を行う場合においても、住居手当は半減しないものとする。
[
給与規則第27条第3項
]
(住居手当認定簿等)
第11条
第7条の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を所定の住居手当認定簿に記載するものとする。
[
第7条
]
2
国の機関、国立大学法人、独立行政法人等(以下この項において「国の機関等」という。)において給与法に規定する住居手当又はこれに相当する手当を受けていた者が引き続き国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の職員となった場合は、当該国の機関等における当該職員の住居手当認定簿又はこれに類する書類及び証明書類の写しを取り寄せることとする。
(事後の確認)
第12条
学長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与規則第13条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
[
給与規則第13条第1項
]
2
学長は、前項の場合において必要と認めるときは、職員に対し居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等を証明する書類の提出を求めることができる。
(雑則)
第13条
この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月1日施行)
この細則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日施行)
この細則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日施行)
この細則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日施行)
(施行期日)
1
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
令和2年4月1日(以下、「施行日」という。)の前日において改正前の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学住居手当支給細則第5条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(別に定める職員を除く。)に対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の第5条の規定に関わらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲で別に定める額(以下、「旧手当額」という。))から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1)
改正後の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則第13条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2)
旧手当額から改正後の第5条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員