○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学単身赴任手当支給細則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成26年7月1日施行
平成26年12月1日施行
平成28年4月1日施行
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第15条第3項の規定に基づき、単身赴任手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第15条第3項
]
(配偶者の範囲)
第2条
給与規則第15条第1項に規定する配偶者のうち、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者については、原則として、同項各号に規定する異動等(以下「異動等」という。)の直前に職員と同居していたものに限るものとする。
[
給与規則第15条第1項
]
(通勤困難の基準等)
第3条
給与規則第15条第1項の別に定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
[
給与規則第15条第1項
]
(1)
配偶者の住居からの通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2)
配偶者の住居からの通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から通勤が困難であると認められること。
2
前項第1号の通勤距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法(給与規則第14条第1項第2号に規定する自動車等及び航空機を除く。)により通勤するものとした場合の経路について、次の各号に掲げる交通方法の区分に応じた当該各号に定める距離を合算するものとする。
[
給与規則第14条第1項第2号
]
(1)
徒歩 国土地理院発行の地形図等を用いて測定した距離
(2)
鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる距離その他これに準ずるものに記載されている距離
(3)
船舶 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる距離、海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条第2項第2号に規定する事業計画に記載されている距離その他これらに準ずるものに記載されている距離
(4)
一般乗合旅客自動車その他の交通機関(前2号に掲げるものを除く。) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する事業計画に記載されている距離その他これに準ずるものに記載されている距離
3
第1項第1号ロの通勤が困難であると認められる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1)
前項に規定する最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による通勤が不可能である場合(自動車により通勤するものとした場合の通勤時間が1時間以内となるときを除く。次号において同じ。)
(2)
前項に規定する最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により通勤するものとした場合において、異動等の直後に在勤する事業所の始業の時刻(以下この号において「始業時刻」という。)前に当該事業所に到着するために配偶者の住居を出発することとなる時刻から始業時刻までの時間(次項において「実通勤時間」という。)が2時間以上である場合
(3)
その他前2号に相当する程度に通勤が困難であると認められる場合
4
前項の通勤時間又は実通勤時間は、次の各号に定める時間により算定するものとする。
(1)
徒歩の区間 5キロメートルを60分に換算した時間(当該区間を自転車で通勤することが適当と認められる場合は、10キロメートルを60分に換算した時間)
(2)
交通機関を用いる区間 定められた運行時間
(3)
自動車を用いる区間 37キロメートルを60分に換算した時間
(権衡職員の範囲等)
第4条
給与規則第15条第2項の別に定める職員は、次に掲げる者とする。
[
給与規則第15条第2項
]
(1)
給与規則第15条第1項に規定する通勤することが別に定める基準に照らして困難であると認められるもの以外の職員で、当該異動の直後に在勤する事業所における本来の職務に伴って、通常の勤務時間外に著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合の非常勤務に従事するため、当該事業所に近接する場所に住居を移転せざるを得ないもののうち、単身で生活することを常況とする職員(満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員を含む。次号において同じ。)
[
給与規則第15条第1項
]
(2)
異動等の日から起算して3年以内に配偶者と別居した職員で、当該別居の直後の配偶者の住居から当該事業所に通勤することが前条第1項に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(3)
国、国立大学法人、独立行政法人その他これらに準ずる機関から人事交流に伴い、住居を移転し、第3条に規定する通勤困難の基準等に準じて、当該人事交流の直前の住所から本学に通勤することが第3条の規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
[
第3条
] [
第3条
]
(4)
その他給与規則第15条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員
[
給与規則第15条第1項
]
(支給額)
第5条
第3条に該当する職員の単身赴任手当の月額は、30,000円とする。
[
第3条
]
2
職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員の単身赴任手当の月額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額を同項の規定による額に加算した額とする。
(1)
100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2)
300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3)
500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4)
700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5)
900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6)
1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7)
1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8)
1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9)
2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10)
2,500キロメートル以上 70,000円
3
前項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、第3条第2項の例に準じて行うものとする。
[
第3条第2項
]
(支給の調整)
第6条
職員の配偶者が、単身赴任手当又はこれに相当する手当(学長が認めるものに限る。)の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当を支給しない。
(届出)
第7条
新たに給与規則第15条第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、所定の単身赴任届により、学長に届け出なければならない。
単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
[
給与規則第15条第1項
] [
第2項
]
(確認及び決定)
第8条
学長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、当該職員が給与規則第15条第1項又は第2項の職員たる要件を具備するときは、当該職員に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定するものとする。
[
給与規則第15条第1項
] [
第2項
]
(支給の始期及び終期)
第9条
単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与規則第15条第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第2項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
[
給与規則第15条第1項
] [
第2項
] [
第7条
]
2
単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
3
第1項の「給与規則第15条第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至った日」とは、その要件の全てを満たすに至った日をいう。
ただし、職員が異動等の直後に在勤する事業所(出向先を含む。)への勤務を開始すべきこととされる日の前日までの間に給与規則第15条第1項又は第2項の職員たる要件を具備するときは、当該異動等の発令日を要件を具備するに至った日とする。
[
給与規則第15条第1項
] [
第2項
] [
給与規則第15条第1項
] [
第2項
]
4
第1項ただし書の届出を受理した日の取扱いについては、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学扶養手当支給細則の規定の例による。
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学扶養手当支給細則
]
(不支給等)
第10条
単身赴任手当は、次に掲げる期間には支給しない。
ただし、職員が給与期間の中途において次に掲げる期間に該当し、又は該当しなくなったときは、その給与期間の単身赴任手当は日割計算により支給する。
(1)
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第15条第1項第2号から第7号までの規定により休職にされている期間
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第15条第1項第2号
] [
第7号
]
(2)
就業規則第43条第1項第3号に規定する出勤停止にされている期間
[
就業規則第43条第1項第3号
]
(3)
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の育児休業等に関する規則第3条第1項に規定する育児休業をしている期間
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の育児休業等に関する規則第3条第1項
]
(4)
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の介護休業等に関する規則第3条第1項に規定する介護休業をしている期間
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の介護休業等に関する規則第3条第1項
]
(5)
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の大学院修学休業に関する規則第2条に規定する大学院修学休業をしている期間
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の大学院修学休業に関する規則第2条
]
2
給与規則第27条第1項の規定により給与を減額する場合においても、単身赴任手当は減額しないものとする。
[
給与規則第27条第1項
]
3
給与規則第27条第3項の規定により俸給の半減を行う場合においても、単身赴任手当は半減しないものとする。
[
給与規則第27条第3項
]
(単身赴任手当認定簿等)
第11条
第8条の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を所定の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。
[
第8条
]
2
国の機関、国立大学法人、独立行政法人等(以下この項において「国の機関等」という。)において一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に規定する単身赴任手当又はこれに相当する手当を受けていた者が引き続き国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の職員となった場合は、当該国の機関等における当該職員の単身赴任手当認定簿又はこれに類する書類及び証明書類の写しを取り寄せることとする。
(事後の確認)
第12条
学長は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与規則第15条第1項又は第2項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
[
給与規則第15条第1項
] [
第2項
]
2
学長は、前項の場合において必要と認めるときは、職員に対し配偶者との別居の状況等を証明する書類の提出を求めることができる。
(雑則)
第13条
この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この細則の施行の際、給与規則附則第2条に規定する承継職員(以下「承継職員」という。)を新たに職員となったものとみなした場合に給与規則第15条第1項又は第2項及びこの細則に規定する単身赴任手当の支給要件を具備することとなる者には、同規則及びこの細則の規定により単身赴任手当を支給するものとする。
この場合において、第9条第1項ただし書の規定は、適用しない。
3
第4条の規定は、前項の新たに職員となったものとみなす承継職員について準用する。
この場合において、同条第2号中「異動等の日から起算して3年以内」とあるのは「平成16年4月2日から平成19年3月31日までの期間内」と読み替えるものとする。
附 則(平成26年7月1日施行)
この細則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日施行)
(施行期日)
1
この細則は、平成26年12月1日から施行する。
ただし、第5条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における第5条第1項の適用については、同項中「30,000円」とあるのは、別に定める額とする。
3
この細則の施行の際現に国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成26年北院大規則第109号)による改正前の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則第15条第1項及び第2項並びにこの細則による改正前の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学単身赴任手当支給細則(以下、「旧細則」という。)第3条の規定の適用を受けている職員に対しては、改正後の規定にかかわらず、単身赴任手当を支給する。
4
前項に規定する職員の旧細則第5条第4項に規定する支給額については、なお従前の例による。
附 則(平成28年4月1日施行)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。