○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学勤務時間、休暇等に関する取扱細則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成22年4月1日施行
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「職員勤務時間規則」という。)第24条及び国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に勤務するパートタイム職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「パート職員勤務時間規則」という。)第10条の規定に基づき、職員及びパートタイム職員の勤務時間、休暇等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「職員勤務時間規則」という。)第24条
] [
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に勤務するパートタイム職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「パート職員勤務時間規則」という。)第10条
]
(休日の振替)
第2条
休日において勤務を命ずる場合は、職員の健康及び福祉の観点から、原則として休日の振替を行うこととし、やむを得ない場合にのみ超過勤務手当及び休日給を支給することとする。
2
前項の「やむを得ない場合」とは、緊急の業務で事前に休日の振替手続ができない場合又は短時間の勤務で振替を行うことが適当でない場合をいう。
(裁量労働制)
第3条
専門業務型裁量労働制が適用される教員(以下「裁量労働教員」という。)の業務遂行の手段及び方法並びに始業、終業時間及び休憩時間は、当該教員の裁量により決定するものとする。
2
職員勤務時間規則第7条第2項に規定する勤務日に勤務した場合とは、裁量労働教員が勤務日に出勤した場合(次項に規定する場合を除く。)とする。
[
職員勤務時間規則第7条第2項
]
3
裁量労働教員が勤務場所を離れて勤務する場合は、職員勤務時間規則第10条に規定する場合を除き、あらかじめ所属長に届出をしなければならない。
[
職員勤務時間規則第10条
]
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。