○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学善行功労者表彰実施細則
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員表彰規則(以下「表彰規則」という。)第3条に規定する善行功労者表彰の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員表彰規則(以下「表彰規則」という。)第3条
]
(表彰対象者)
第2条
表彰規則第3条に規定する善行を行った者又は職務上の功績が特に顕著な者(以下「表彰対象者」という。)とは、次に掲げる者をいう。
[
表彰規則第3条
]
(1)
社会的功績により、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)及び職員全体の名誉を高めた者
(2)
職務上有益な創意工夫、改善を行い、本学の運営に貢献した者
(3)
事故、災害等を未然に防ぎ、又は非常事態に際し適切に対応し、被害を最小限にとどめるなど特に功労があった者
(4)
前3号に準ずる善行又は功労があった者
(対象者の推薦)
第3条
表彰対象者の選出は、本学の役員及び職員の推薦によるものとする。
2
表彰対象者を推薦しようとする者は、表彰対象者名に表彰の対象となる事由の詳細を付し、書面により学長に推薦するものとする。
3
学長が表彰対象者を推薦する場合の推薦先は、役員会とする。
(表彰の決定)
第4条
善行功労者表彰は、役員会の議を経て学長が決定するものとする。
(表彰式等)
第5条
表彰式を行う日は、役員会において定める。
2
表彰状は、当該表彰の内容に応じてその都度定める様式によるものとする。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。