○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計規則
(平成16年4月1日北院大規則第34号)
改正
平成17年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成18年9月21日施行
平成19年4月1日施行
平成20年4月1日施行
平成22年4月1日施行
平成26年2月24日施行
平成27年7月1日施行
平成28年4月1日施行
令和2年4月1日規則第17号
令和4年4月1日規則第29号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 会計組織(第4条・第5条)
第3章 勘定科目及び帳簿組織(第6条-第8条)
第4章 予算(第9条-第11条)
第5章 出納取引及び債権管理(第12条-第23条)
第6章 資金(第24条-第27条)
第7章 資産(第28条-第31条)
第8章 契約(第32条-第38条)
第9章 決算(第39条・第40条)
第10章 内部監査(第41条)
第11章 弁償及び責任(第42条-第44条)
第12章 雑則(第45条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の財務及び会計に関する基準を定め、本学の業務の適正かつ効率的な実施を図るとともに、財務状態及び運営状況を明らかにすることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
本学の財務及び会計に関しては、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)、国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)、国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号。以下「施行規則」という。)その他国立大学法人の財務及び会計に関し適用又は準用される法令等並びに本学の業務方法書の定めるところによるほか、この規則の定めるところによる。
(年度所属区分)
第3条
本学の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2
本学の会計は、資産、負債及び純資産の増減又は異動並びに収益及び費用について、その原因となった事実の発生した日により年度所属を区分するものとする。
ただし、その日を決定し難い場合は、その原因となる事実を確認した日により年度所属を区分するものとする。
第2章 会計組織
(会計事務の統括等)
第4条
学長は、本学の財務及び会計に関する事務を統括する。
2
学長は、財務及び会計に関する事務を、財務を担当する理事(以下「担当理事」という。)に委任することができる。
(会計機関)
第5条
本学に、会計事務の適正な運営を図るため、次の各号に掲げる会計機関を置き、当該各号に掲げる事務を行わせるものとする。
(1)
契約担当役 契約その他の収入又は支出の原因となる行為に関する事務
(2)
出納管理役 収入又は支出の調査決定、債務者に対する納入の請求並びに出納役に対する現金、預金、貯金及び有価証券の出納命令に関する事務
(3)
出納役 出納管理役の命令に基づく現金、預金、貯金及び有価証券の出納及び保管並びに帳簿その他の証拠書類の保存に関する事務
2
前項に規定する会計機関は、学長が任免する。
3
出納役の事務を分掌するため、出納担当職員を置くことができる。
4
学長は、会計機関に事故があるとき又は必要と認めるときは、会計機関の事務を他の役員又は職員に代理させることができる。
5
学長は、必要があるときは、第1項及び第3項に規定する会計機関の事務の一部を補助させるため、役員又は職員を補助者に指定することができる。
6
出納管理役と出納役とは兼務することができない。
第3章 勘定科目及び帳簿組織
(勘定科目)
第6条
本学の取引は、勘定科目により区分して整理する。
2
勘定科目及び勘定科目の処理基準は、別に定める。
(帳簿等)
第7条
本学は、会計に関する帳簿及び伝票(以下「帳簿等」という。)を備え、全ての取引を記録し保存するものとする。
2
帳簿等の様式及び保存期間については、別に定める。
3
帳簿等の記録及び保存については、法令等に別段の定めがある場合を除き、電子媒体によることができる。
(記入責任)
第8条
出納管理役は、前条に規定する帳簿等の記入について責任を負わなければならない。
2
出納役は、毎月末日、総勘定元帳の口座の金額について関係帳簿と照合し、記入の正確を確認しなければならない。
第4章 予算
(予算の目的)
第9条
予算は、中期計画(法人法第2条第6項に規定する「中期計画」をいう。以下同じ。)に基づき、明確な方針のもとに編成し、本学の円滑な運営に資することを目的とする。
(予算の執行)
第10条
予算の執行に当たっては、常に予算と実績との比較検討を行い、その適正な執行に努めなければならない。
(予算管理)
第11条
予算の編成、実施、統制その他予算の管理に必要な事項は、別に定める。
第5章 出納取引及び債権管理
(取引金融機関の指定)
第12条
本学が取引を行う金融機関(以下「取引金融機関」という。)は、学長が指定するものとする。
2
前項の取引金融機関に預金口座又は貯金口座を開設する場合は、学長の名義により開設するものとする。
(収入)
第13条
出納管理役は、収入金を収納しようとするときは、収入の原因となる事実を調査した上請求の決定を行い、債務者に納入すべき金額、期限及び場所を明示し、納入の請求をしなければならない。
ただし、業務上直ちに収入金を収納する必要があるときは、収納後においてその内容を調査し、収入金の額を確定することができる。
2
出納管理役は、前項の規定に基づき債務者に対して納入の請求をしたときは、出納役に収納の命令を発しなければならない。
3
出納役は、前項の規定による収納の命令に基づき収入金を収納するものとする。
ただし、業務上直ちに収入金を収納する必要があるときは、収納の命令の前に収納することができる。
(収納)
第14条
収納は、現金又は金融機関における口座振替若しくは口座振込によるほか、次の各号に掲げる方法(学長が指定するものに限る。)により行うことができる。
(1)
小切手
(2)
郵便為替証書
(3)
郵便振替の支払証書
2
出納役は、収入金を収納したときは、領収証書を納入者に交付するものとする。
ただし、金融機関における口座振替又は口座振込の場合は、これを省略できるものとする。
3
出納役は、収入金の収納を行った場合は、遅滞なくその旨を出納管理役に報告しなければならない。
(収納金の預入れ)
第15条
出納役は、収入金を収納したときは、特段の事情がある場合を除き、取引金融機関に預け入れなければならない。
(手許現金)
第16条
出納役は、業務上必要な現金の支払、常用雑費その他小口の支払に充てるため、手許に現金を保管することができる。
(支出)
第17条
出納管理役は、支出金の支払をしようとするときは、支出の原因となる事実を調査した上支払を決定し、出納役に対して支払の命令を発しなければならない。
(支払)
第18条
出納役は、前条の規定により支払の命令を受けたときは、金融機関における口座振替若しくは口座振込又は小切手の振出しにより支出金を支払うものとする。
ただし、業務上特に必要があるときは、現金をもって支払うことができる。
(仮払い)
第19条
経費の性質上又は業務運営上必要があるときは、別に定めるところにより、仮払いをすることができる。
(前金払い)
第20条
経費の性質上又は業務運営上必要があるときは、別に定めるところにより、前金払いをすることができる。
(部分払い)
第21条
工事、製造その他の請負契約に係る既済部分又は物品の供給契約に係る既納部分について、その完成前又は完納前に代金の一部を支払う必要があるときは、別に定めるところにより、当該部分に対する代価を超えない範囲内で支出金を支払うことができる。
(督促)
第22条
出納管理役は、納入期限までに収納されない債権があるときは、遅滞なく債務者に督促し、収入の確保を図らなければならない。
(債権の放棄等)
第23条
徴収不能となった債権は、その一部若しくは全部を放棄し、又はその効力を変更することができる。
2
債権の管理、放棄及び効力の変更について必要な事項は、別に定める。
第6章 資金
(余裕金の運用)
第24条
出納管理役は、業務の執行に支障のない範囲内で、法令等の定めるところにより余裕金を運用することができる。
(短期借入金)
第25条
1事業年度内において、運営資金が一時的に不足するおそれのあるときは、中期計画の借入限度額の範囲内において、短期借入金をもってこれに充てることができる。
2
短期借入金は、原則として当該事業年度内に返済するものとする。
3
短期借入れを行うときは、学長の承認を得なければならない。
(担保)
第26条
学長は、本学の運営上必要があると認めるときは、別に定めるところにより資産を担保に供することができる。
(資金の出資)
第27条
本学の業務上必要な場合は、法令等の定めるところにより、出資することができる。
第7章 資産
(資産の区分及び管理)
第28条
資産は、固定資産と流動資産に区分する。
2
資産の管理に関し必要な事項は、別に定める。
(資産の処分及び担保)
第29条
固定資産のうち、施行規則第17条に規定する重要な財産を譲渡し、又は担保に供する場合は、文部科学大臣の認可を得なければならない。
2
資産の譲渡又は担保に関し必要な事項は、別に定める。
(減価償却及び減損に関する処理)
第30条
固定資産のうち別に定めるものについては、減価償却及び減損に関する処理を行わなければならない。
2
減価償却は、取得価額をもとに、事業年度ごとに定額法により行うものとする。
3
前項に規定するもののほか、減価償却及び減損に関する処理に関し必要な事項は、別に定める。
(たな卸資産の範囲)
第31条
たな卸資産は、商品、製品、副産物、作業くず、半製品、原料、材料、仕掛品、医薬品、診療材料並びに消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品で相当価額以上のものとする。
第8章 契約
(契約の方法)
第32条
契約担当役は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
2
前項の競争に加わろうとする者に必要な資格、公告の方法その他競争について必要な事項は、別に定める。
3
契約の性質又は目的により競争に加わるべきものが少数で第1項の競争に付する必要がない場合及び同項の競争に付することが不利と認められる場合においては、別に定めるところにより、指名競争に付するものとする。
4
契約が次の各号のいずれかに該当する場合においては、別に定めるところにより、随意契約によるものとする。
(1)
契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
(2)
緊急の必要により、競争に付することができないとき。
(3)
競争に付することが、不利と認められるとき。
5
第1項及び第3項の規定にかかわらず、契約に係る予定価格が少額である場合は、別に定めるところにより、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
(入札の原則)
第33条
前条第1項、第3項又は第5項の規定による競争は、せり売りに付するときを除き、別に定めるところにより、入札の方法をもって行うものとする。
(落札の方法)
第34条
前条の規定により競争に付する場合は、別に定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
ただし、支出の原因となる契約のうち別に定めるものについては、相手方となるべき者の申込みの価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、別に定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
2
契約の性質又は目的から前項の規定により難い場合は、同項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なもの(同項ただし書の場合にあっては、次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方にすることができる。
(契約書の作成)
第35条
契約担当役は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約の目的、契約金額、履行期限、契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。
ただし、別に定める場合においては、これを省略することができる。
(保証金)
第36条
契約担当役は、競争に加わろうとする者にその者の見積る金額の100分の5以上の額の入札保証金を、契約を締結しようとする者に契約金額の100分の10以上の額の契約保証金をそれぞれ納めさせなければならない。
ただし、特に必要がないと認められる場合は、それらの全部又は一部を納めさせないことができる。
2
前項の保証金の納入は、有価証券その他の担保の提供をもって代えることができる。
(監督及び検査)
第37条
契約担当役は、工事、製造その他の請負契約を締結したときは、自ら又はその補助者に命じて、契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。
2
契約担当役は、前項に規定する請負契約、物件の買入れその他の契約については、自ら又はその補助者に命じて、その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。
3
契約担当役は、第1項の監督及び前項の検査を自ら及びその補助者以外の職員に命じて行わせることができる。
4
第2項の検査を行った者は、別に定める場合を除き、検査調書を作成しなければならない。
5
前項の検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払を行うことができない。
6
契約担当役は、特に必要があるときは、第1項の監督及び第2項の検査を本学の役員及び職員以外の者に委託して行わせることができる。
(政府調達の取扱い)
第38条
政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、政府調達に関する協定を改正する議定書(平成26年3月19日条約第4号)によって改正された協定その他の国際約束を実施するために必要な事項は、別に定める。
第9章 決算
(月次の報告)
第39条
担当理事は、月次の財務状況を明らかにするため報告書を作成し、学長に提出しなければならない。
(年度末決算)
第40条
担当理事は、毎事業年度、法人法第35条において読み替えて準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第38条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他施行規則で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、学長に提出しなければならない。
2
学長は、前項に規定する財務諸表の提出を受けたときは、経営協議会の議を経て、役員会の承認を得なければならない。
第10章 内部監査
(内部監査)
第41条
学長は、予算の執行及び会計の適正を期するため、監査室及び特に命じた役員又は職員に内部監査を行わせることができる。
2
内部監査の実施に関し必要な事項は、別に定める。
第11章 弁償及び責任
(会計機関の義務及び責任)
第42条
会計機関(第5条第3項に規定する出納担当職員、同条第5項に規定する会計機関の補助者を含む。)及び第37条第3項の規定に基づき契約に係る監督又は検査を行うことを命ぜられた職員(以下「会計機関等」という。)は、財務及び会計に関して適用又は準用される法令並びにこの規則を遵守し、善良な管理者の注意をもって、それぞれの職務を行わなければならない。
[
第37条第3項
]
2
会計機関等は、故意又は重大な過失により前項の規定に違反して、本学に損害を与えた場合には、その損害を弁償する責に任じなければならない。
(固定資産等の使用者の責任)
第43条
本学の役員及び職員は、故意又は重大な過失により業務の遂行上使用する本学の固定資産その他の物品を亡失又は損傷した場合は、その損害を弁償する責に任ずるものとする。
(弁償責任の決定と弁償命令)
第44条
学長は、第42条第2項及び前条に掲げる事実が発生したときは、その者につき、弁償の責任の有無及び弁償責任がある場合の弁償額を審査するものとする。
[
第42条第2項
]
2
学長が、前項の規定により弁償責任があると決定したときは、別に定めるところにより、その者に対して弁償を命ずるものとする。
第12章 雑則
(雑則)
第45条
この規則に定めるもののほか、財務及び会計に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月21日施行)
この規則は、平成18年9月21日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年4月1日施行)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日施行)
この規則は、平成20年4月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月24日施行)
この規則は、平成26年2月24日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。