(平成16年4月1日北院大規則第37号)
改正
平成17年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成19年4月1日施行
平成21年4月1日施行
平成22年4月1日施行
平成22年8月1日施行
平成22年10月1日施行
平成23年10月1日施行
平成24年6月21日施行
平成25年4月1日施行
平成25年12月19日施行
平成26年4月1日施行
平成27年4月1日施行
平成27年7月1日施行
平成28年4月1日施行
平成29年4月1日施行
平成29年11月16日施行
平成30年4月1日施行
令和元年7月1日規則第21号
令和元年10月1日規則第25号
令和3年4月1日規則第23号
令和4年9月21日規則第88号
令和5年4月26日規則第94号
(趣旨)
(検定料等の額)
区分検定料入学料授業料
学生30,000円282,000円年額535,800円
科目等履修生9,800円28,200円1単位相当14,800円
研究生9,800円84,600円月額29,700円
特別聴講学生────────1単位相当14,800円
特別研究学生────────月額29,700円
(学位論文審査手数料の額)
区分学位論文審査手数料
1件につき57,000円
(寄宿料等の額)
施設名区分寄宿料(月額)前納金
学生寄宿舎単身室12,540円40,000円
夫婦室14,920円50,000円
家族室17,220円60,000円
JAIST HOUSE単身室16,350円40,000円
職員宿舎F棟単身室14,400円40,000円
備考
1 寄宿料には、共益費(共用部分の光熱水料及び共用部分の廃棄物等の処理、清掃、軽微な修繕等に係る費用をいう。)に相当する額を含む。ただし、職員宿舎F棟に係る寄宿料(月額)については、共益費を含まない。
2 前納金は、退去時の清掃費、修繕費等として入居時に徴収し、退去時に当該費用を控除して残額が生じる場合にあっては返還し、不足が生じる場合にあっては追加で徴収するものをいう。
(学生寄宿舎の使用料の額)
区分使用料
月額日額
単身室20,000円(22,000円)1,000円(1,100円)
備考 
1 使用料には、共益費(前条の共益費をいう。)、居室の電気料及び水道料並びに退去時の清掃費に相当する額を含む。
2 入居期間が1月未満の場合は、別途消費税相当額を含めた括弧内の額とする。
(研究料の額)
区分研究期間研究料(消費税相当額を含む。)
共同研究員1年以内の期間440,000円
受託研究員長期6月を超え1年以内の期間566,500円
短期6月以内の期間282,700円
私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員実験系(臨床を含む。)3月113,300円
非実験系3月56,100円
教職員支援機構研修員実験系3月29,700円
非実験系3月17,600円
(研修料の額)
研修期間区分研修料(消費税相当額を含む。)
1月236,500円
(公開講座講習料の額)
1講座当たり時間数公開講座講習料
(消費税相当額を含む。)
5時間以下5,200円
5時間を超え10時間以下6,200円
10時間を超え15時間以下7,200円
15時間を超え20時間以下8,200円
20時間を超え25時間以下9,200円
25時間を超え30時間以下10,200円
30時間を超え35時間以下11,200円
35時間を超え40時間以下12,200円
40時間を超え45時間以下13,200円
45時間を超え50時間以下14,200円
50時間を超え55時間以下15,200円
55時間を超え60時間以下16,200円
60時間を超え65時間以下17,200円
65時間を超え70時間以下18,200円
70時間を超え75時間以下19,200円
75時間を超え80時間以下20,200円
80時間を超え85時間以下21,200円
85時間を超え90時間以下22,200円
90時間を超え95時間以下23,200円
95時間を超え100時間以下24,200円
100時間を超え105時間以下25,200円
105時間を超え110時間以下26,200円
(JAIST国際セミナーハウス宿泊施設使用料の額)
施設名使用料・日額
職員宿舎C棟11・12・14号室2,200円
D棟12・13・14号室2,000円
備考 使用料には、光熱水料、退去時の清掃費及び修繕費用等に相当する額を含む。
(文献複写料金の額)
方式規格単位文献複写料金
(消費税相当額を含む。)
学内者学外者
電子式複写A3判1枚20円35円
(モノクロ)
A3判1枚40円100円
(カラー)
備考 A3判以下の用紙を使用する場合もA3判の料金とする。
(情報公開に係る手数料の額)
法人文書の種別開示の実施の方法開示実施手数料の額
1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。)イ 閲覧100枚までごとにつき100円
ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額
ハ 複写機により用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円)
ニ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円)
ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、520円)に12枚までごとに760円を加えた額
ヘ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(以下「FD」という。)に複写したものの交付FD1枚につき50円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下「CD-R」という。)に複写したものの交付CD-R1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
チ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下「DVD-R」という。)に複写したものの交付DVD-R1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
2 マイクロフィルムイ 用紙に印刷したものの閲覧用紙1枚につき10円
ロ 専用機器により映写したものの閲覧1巻につき290円
ハ 用紙に印刷したものの交付用紙1枚につき80円(A3判については140円、A2判については370円、A1判については690円)
3 写真フィルムイ 印画紙に印画したものの閲覧1枚につき10円
ロ 印画紙に印画したものの交付1枚につき30円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、430円)
4 スライド(9の項に該当するものを除く。)イ 専用機器により映写したものの閲覧1巻につき390円
ロ 印画紙に印画したものの交付1枚につき100円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、1,300円)
5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスクイ 専用機器により再生したものの聴取1巻につき290円
ロ 録音カセットテープに複写したものの交付1巻につき430円
6 ビデオテープ又はビデオディスクイ 専用機器により再生したものの視聴1巻につき290円
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付1巻につき580円
7 電磁的記録(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。)イ 用紙に出力したものの閲覧用紙100枚までごとにつき200円
ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴1ファイルにつき410円
ハ 用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)用紙1枚につき10円
ニ 用紙にカラーで出力したものの交付用紙1枚につき20円
ホ FDに複写したものの交付FD1枚につき50円に1ファイルごとに210円を加えた額
ヘ CD-Rに複写したものの交付CD-R1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額
ト DVD-Rに複写したものの交付DVD-R1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額
8 映画フィルムイ 専用機器により映写したものの視聴1巻につき390円
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては13,000円、35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円、35ミリメートル映画フィルムについては2,650円)を加えた額
9 スライド及び録音テープ(スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合に限る。)イ 専用機器により再生したものの視聴1巻につき680円
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては、5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額)
備考 1の項ハ若しくはニ、2の項ハ又は7の項ハ若しくはニの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。
(個人情報の開示に係る手数料の額)
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置の原則)
(共同研究員の研究料に関する経過措置)
(国際交流会館宿泊施設の使用料に関する経過措置)