1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。) | イ 閲覧 | 100枚までごとにつき100円 |
ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧 | 1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額 |
ハ 複写機により用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円) |
ニ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円) |
ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、520円)に12枚までごとに760円を加えた額 |
ヘ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(以下「FD」という。)に複写したものの交付 | FD1枚につき50円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 |
ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下「CD-R」という。)に複写したものの交付 | CD-R1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 |
チ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下「DVD-R」という。)に複写したものの交付 | DVD-R1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 |
2 マイクロフィルム | イ 用紙に印刷したものの閲覧 | 用紙1枚につき10円 |
ロ 専用機器により映写したものの閲覧 | 1巻につき290円 |
ハ 用紙に印刷したものの交付 | 用紙1枚につき80円(A3判については140円、A2判については370円、A1判については690円) |
3 写真フィルム | イ 印画紙に印画したものの閲覧 | 1枚につき10円 |
ロ 印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき30円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、430円) |
4 スライド(9の項に該当するものを除く。) | イ 専用機器により映写したものの閲覧 | 1巻につき390円 |
ロ 印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき100円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、1,300円) |
5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク | イ 専用機器により再生したものの聴取 | 1巻につき290円 |
ロ 録音カセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき430円 |
6 ビデオテープ又はビデオディスク | イ 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき290円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき580円 |
7 電磁的記録(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。) | イ 用紙に出力したものの閲覧 | 用紙100枚までごとにつき200円 |
ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | 1ファイルにつき410円 |
ハ 用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円 |
ニ 用紙にカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき20円 |
ホ FDに複写したものの交付 | FD1枚につき50円に1ファイルごとに210円を加えた額 |
ヘ CD-Rに複写したものの交付 | CD-R1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額 |
ト DVD-Rに複写したものの交付 | DVD-R1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額 |
8 映画フィルム | イ 専用機器により映写したものの視聴 | 1巻につき390円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては13,000円、35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円、35ミリメートル映画フィルムについては2,650円)を加えた額 |
9 スライド及び録音テープ(スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合に限る。) | イ 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき680円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては、5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額) |
備考 1の項ハ若しくはニ、2の項ハ又は7の項ハ若しくはニの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。 |