○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学自家用電気工作物保安規則
(平成16年4月1日北院大規則第39号)
改正
平成17年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成19年4月1日施行
平成20年4月1日施行
平成22年4月1日施行
平成24年4月1日施行
平成25年4月1日施行
平成25年7月1日施行
平成26年3月1日施行
平成26年4月1日施行
平成26年7月1日施行
平成27年7月1日施行
平成28年4月1日施行
平成29年7月1日施行
平成30年4月1日規則第35号
令和元年7月1日規則第12号
令和2年10月1日規則第72号
令和4年4月1日規則第32号
令和5年4月1日規則第39号
(目的)
第1条
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安(以下「電気工作物に係る保安」という。)を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、この規則を定める。
(他の法令との関係)
第2条
本学の電気工作物に係る保安に関しては、消防法(昭和23年法律第186号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(管理者)
第3条
本学の電気工作物に係る保安業務の総括管理を行う者(以下「管理者」という。)を置き、事務局長をもって充てる。
2
施設管理課長は、管理者を補佐し、次条に定める主任技術者の職務を掌理監督する。
(主任技術者)
第4条
本学に、電気工作物に係る保安業務を的確に遂行するため、法第43条第1項に規定する電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)を置く。
2
主任技術者は、本学が設備管理業務を委託したビル管理会社(以下「管理会社」という。)の従業員で主任技術者免状の交付を受けている者のうちから学長が選任する。
3
学長は、主任技術者が出張、疾病その他やむを得ない理由により職務を行うことができない場合は、その職務を代行させるため、管理会社と協議の上、あらかじめ主任技術者の代行者を指名するものとする。
(保安管理組織)
第5条
電気工作物に係る保安業務の分掌及び保安業務を円滑に遂行するための本学の管理組織は、別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
(管理者の義務)
第6条
管理者は、電気工作物の保安上、次に掲げる事項を決定し、又は実施しようとするときは、主任技術者及び管理会社の意見を求めるものとする。
(1)
年間計画に関する事項
(2)
重大な事項に関する事項
(3)
災害対策に関する事項
(4)
電気工作物の建設工事の計画に関する事項
2
管理者は、法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安業務に関係のある場合は、主任技術者の参画の下に立案し、管理会社の意見を求めて、決定するものとする。
3
管理者は、所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。
(主任技術者の職務)
第7条
主任技術者は、管理者を補佐し、次に掲げる保安監督の職務を処理するものとする。
(1)
電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2)
電気工作物の工事に関すること。
(3)
電気工作物の保守に関すること。
(4)
電気工作物の運転操作に関すること。
(5)
電気工作物の災害対策に関すること。
(6)
電気工作物に係る保安業務の記録に関すること。
(7)
電気工作物に係る保安用器材及び書類の整備に関すること。
2
主任技術者は、法令及びこの規則を遵守し、電気工作物に係る保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
(関係職員の義務)
第8条
電気工作物の保安に従事する者(以下「関係職員」という。)は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(教育及び訓練)
第9条
管理者は、主任技術者の意見を求めて、関係職員に対し、電気工作物に係る保安に関し必要な知識及び技能を修得させるための教育を行うとともに、災害その他電気事故が発生した場合の措置等について、必要に応じ指導し、訓練を行うものとする。
2
主任技術者は、前項の保安に関する訓練について助言又は意見を具申するものとする。
(工事の計画及び実施)
第10条
電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するにあたっては、主任技術者及び管理会社の意見を求めるものとする。
2
主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、主要な補修工事、改良工事等の必要な措置について管理者に承認を求めなければならない。
3
電気工作物に関する工事の実施に当たっては、当該工事の内容に応じ作業責任者を選任し、主任技術者の監督の下に、これを施工するものとする。
4
電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合は、常に責任の所在を明確にし、完成したときは、主任技術者が検査し、保安上支障がないことを確認して引き取るものとする。
(巡視、点検及び測定)
第11条
電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、別表第2に定める基準により行うものとする。
[
別表第2
]
2
主任技術者は、別表第2に定める基準により電気工作物の保守業務の指導監督を行うに当たっては、あらかじめ実施計画を作成し、管理者の承認を得て実施するものとする。
[
別表第2
]
(事故の再発防止)
第12条
事故その他異常事態が発生した場合は、主任技術者の意見に基づき、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明するとともに、再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。
(運転、操作等)
第13条
電気工作物の運転又は操作に当たっては、機器の性能及び取扱方法を熟知し、常に安全確実に行わなければならない。
2
電気工作物を安全確実に運転又は操作するため、次に掲げる事項について、主任技術者及び管理会社の意見を求めて、定めておかなければならない。
(1)
平常時及び事故発生時における運転又は操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統
(2)
変電所、配電室、電路等における監視
(3)
軽微な事故の修理、使用停止又は使用制限等の応急措置及び報告又は連絡要領
(4)
緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法
(発電設備の長期間の保管)
第14条
発電設備を相当期間にわたり保管する場合は、次に掲げる措置等必要な対策を講ずるものとする。
(1)
休止設備と運転設備の区分を明確にし、事故防止等に必要な対策を講ずること。
(2)
主要機器の点検手入れを行い、必要箇所に防錆、防湿等の対策を講ずること。
(発電設備の運転の開始)
第15条
発電設備を相当期間保管の後、運転を開始する場合は、所定の点検を行うほか、必要に応じて試運転を行い、保安の確保に万全を期するものとする。
(防災対策)
第16条
火災、地震その他非常災害に備えて電気工作物に係る保安を確保するために適切な措置がとられるよう、次に掲げる事項について体制を整えておくものとする。
(1)
指揮命令及び情報伝達経路
(2)
予防対策及び機材の整備
(災害対策)
第17条
非常災害発生時における電気工作物に関する保安確保のための指揮監督は、主任技術者が行うものとする。
2
主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。
(記録)
第18条
電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、次に掲げるとおりとし、これを3年間保存しなければならない。
(1)
巡視及び点検記録
(2)
定期点検測定記録
(3)
電気事故記録
(4)
補修工事記録
(5)
運転日誌
(6)
主要工事の補修記録
2
前項各号に揚げる記録の様式は、別に定める。
(責任の分界)
第19条
北陸電力株式会社の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は、電力需給契約書のとおりとする。
(危険の表示)
第20条
変電所、発電機その他高圧電気工作物が設置されている場所等で、危険のおそれのある場所には、主任技術者及び管理会社に意見を求め、注意を喚起するため、その旨の標示を設けなければならない。
(測定器具類の整備)
第21条
電気工作物の保安上必要とする測定器具類は、主任技術者及び管理会社に意見を求めて常に整備し、適正に保管しなければならない。
(設計図書の整備)
第22条
電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等については、当該電気工作物の設置期間中保存しなければならない。
(手続書類等の整備)
第23条
関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを必要期間中保存しなければならない。
(規則等の改正)
第24条
この規則の改正又は次条に規定する細則等の制定若しくは改正に当たっては、あらかじめ主任技術者の参画の下に立案し、管理会社の意見を求めて、決定するものとする。
(雑則)
第25条
この規則に定めるもののほか、電気工作物に係る保安実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日施行)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日施行)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日施行)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月1日施行)
この規則は、平成26年3月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日施行)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日施行)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月1日施行)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第35号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規則第12号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日規則第72号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第32号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第39号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学管理組織図
別表第2(第11条関係)
巡視点検測定及び手入基準