○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学高圧ガス危害予防規則
(平成16年4月1日北院大規則第47号)
改正
令和3年4月1日規則第27号
(趣旨)
第1条
この規則は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(その設置する大学を含む。以下「本学」という。)における高圧ガス(冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。)の製造に係る保安に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において使用する用語の定義は、この規則に定めるもののほか、法及び一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「省令」という。)の定めるところによる。
(位置付け)
第3条
この規則は、法第27条第1項に基づき定める高圧ガス保安教育計画と一体のものとする。
(保安統括者等)
第4条
本学に、高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。以下同じ。)に係る保安に関する業務を統括管理させるために、高圧ガス製造保安統括者(以下「保安統括者」という。)を置き、学長が選任する。
2
高圧ガス製造装置(附属装置を含む。以下「製造装置」という。)の維持、高圧ガス製造方法の監視その他高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的な事項で省令第76条に定めるものを管理させるために、高圧ガス製造保安係員(以下「保安係員」という。)を置き、高圧ガス製造保安責任者免状の交付を受けている者のうちから、学長が選任する。
3
学長は、あらかじめ、保安統括者及び保安係員(以下「保安統括者等」という。)の代理者をそれぞれ選任し、保安統括者等が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合に、その職務を代行させるものとする。
この場合において、保安係員の代理者については、高圧ガス製造保安責任者免状の交付を受けている者のうちから選任する。
(保安管理体制)
第5条
保安管理体制は、別図のとおりとする。
[
別図
]
(関係法令等の遵守)
第6条
本学の職員、学生その他作業に従事する者(以下「作業従事者」という。)は、関係法令及びこの規則を遵守するとともに、保安統括者等が行う指示に従わなければならない。
(記録等)
第7条
保安管理に関する記録の種類、保存期間及び記録担当者は、別表のとおりとする。
[
別表
]
2
前項の記録は、記録担当者が保安係員とされているものにあっては保安統括者の、作業従事者とされているものにあっては保安統括者等の検印を受けるものとする。
(運転及び操作)
第8条
製造装置の運転及び操作は、保安統括者が別に定める製造装置の運転方法等を定めた運転基準に基づき行わなければならない。
2
保安係員は、製造装置の運転を管理し、作業従事者の操作を監督する。
3
保安上重要な操作を行う者は、保安係員が適格と認めた者でなければならない。
4
保安係員は、製造装置の使用開始時及び使用終了時に異常の有無を点検するほか、製造装置の作動状況について、1日1回以上巡視及び点検をしなければならない。
5
休日又は勤務時間外の運転は、勤務時間内における保安管理体制と同様な体制が確保される場合に限り実施する。
6
移動式製造装置により高圧ガスを受入充てんする場合は、関係法令を遵守し、保安上支障のない状態で行わなければならない。
(設備の管理)
第9条
製造設備の管理は、保安統括者が別に定める製造装置の位置、構造等を定めた保安基準に基づき行わなければならない。
(保安検査)
第10条
法第35条第1項に規定する都道府県知事による保安検査は、年1回受けるものとする。
(定期自主検査)
第11条
定期自主検査は、保安統括者が別に定める製造装置の定期自主検査の期限、検査項目、判定基準等を定めた定期自主検査基準に基づき行わなければならない。
2
定期自主検査は、保安係員の監督の下で実施するものとする。
(工事等)
第12条
製造装置の補修、変更その他の工事を行うときは、工事責任者は、工事計画を立て、保安統括者等に協議しなければならない。
(緊急事態に対する措置)
第13条
高圧ガスが漏えいし、若しくは噴出したとき、又はそのおそれがあるとき、製造装置の操作を行う者は、直ちに製造装置の運転を停止する等応急の措置を講ずるとともに、保安統括者等に通報し、その指示を受けなければならない。
2
製造装置付近において災害が発生し、又はそのおそれがあることを知った者は、直ちに保安統括者等に通報し、その指示を受けなければならない。
(大規模な地震に係る防災及び減災対策)
第14条
保安統括者は、本学周辺で発生が想定される主な大規模地震に関する情報を収集し、地震発生時における行動基準を策定する。
2
地震発生時における緊急時の体制、役割等については、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学防災管理規則の定めるところによるものとする。
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学防災管理規則
]
3
学長は、前項の体制、役割等について、関係者に周知する。
4
保安統括者は、地震発生時における情報周知訓練、製造設備の緊急停止措置訓練、避難訓練、避難完了確認訓練、安否確認訓練並びに行政機関(警察及び消防をいう。)、近隣住民等との連携を想定した防災訓練及び避難訓練を行う。
5
本学の非常食、必需品等の確保状況の確認及び消費期限等の管理・更新は、リスクマネジメント会議の議に基づき行うものとする。
6
保安統括者は、第4項に定める訓練の他、次に掲げる訓練等を定期的に行う。
(1)
本学の被災状況の関係行政機関(警察、消防及び自治体をいう。)への通報訓練
(2)
本学の被災状況の近隣住民への情報周知訓練
(3)
地震終息後における製造施設の被害状況確認訓練
(4)
保安に係る設備等に関する作業手順及び当該設備等の機能が喪失した場合における措置の確認
(保安教育等)
第15条
学長は、安全衛生委員会の議を経て、第3条に規定する作業従事者に対する高圧ガス保安教育計画を定めるものとする。
[
第3条
]
2
保安統括者は、前項に基づく高圧ガス保安教育計画に従い、保安意識の高揚、関係法令及びこの規則の周知徹底、保安技術の向上、緊急事態に対する措置等についての教育訓練を計画し、実施するものとする。
(違反者に対する措置)
第16条
保安統括者は、関係法令、この規則及び保安統括者等の保安上の指示に従わない者に対しては、製造装置の使用を禁止することができる。
2
保安統括者は、前項の規定により製造装置の使用を禁止した者に対し、特別に講習等による再教育を行うものとする。
(規則等の改正)
第17条
学長は、この規則及び高圧ガス保安教育計画を改正するときは、あらかじめ保安統括者等の意見を徴するものとする。
(雑則)
第18条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第27号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
保安管理に関する記録の種類、保存期間及び記録担当者
種類
保存期間
記録担当者
設備台帳
設備存続期間
保安係員
日常巡回点検記録表
3年
保安係員があらかじめ指定する作業従事者
液化ガス受入充てん記録表
3年
保安係員があらかじめ指定する作業従事者
保安教育実施記録
2年
保安係員
定期自主点検記録
3年
保安係員
事故・災害記録
設備存続期間
保安係員
別図(第5条関係)
保安管理体制図