○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における利益相反マネジメントに関する規則
(平成28年5月26日北院大規則第112号)
改正
平成29年4月1日施行
平成30年4月1日施行
令和5年4月1日規則第47号
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の役職員が産学連携活動その他の社会貢献活動(以下「産学連携活動等」という。)及び人を対象とする研究を行う上での利益相反を適正に管理するため必要な事項を定めることにより、本学の社会貢献の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において「役職員」とは、本学の役員(非常勤の者を除く。)、教員、産学連携活動等に関する業務に従事又は人を対象とする研究を実施する職員(派遣契約その他の契約に基づき本学の業務に従事する者を含む。)をいう。
2
この規則において「産学連携活動」とは、起業にかかわる活動、企業及び団体(公的機関及び地方公共団体等を除く。以下「企業等」という。)の運営に携わる活動及び共同研究等産学連携にかかわる活動並びにその他本学における職務以外の産学連携にかかわる諸活動をいう。
3
この規則において「利益相反マネジメント」とは、本学の役職員が、産学連携活動等及び人を対象とする研究を行う上で、その活動や成果に基づき得る個人的利益が役職員としての責務又は公共の利益を損なわないよう適正に管理することをいう。
(利益相反マネジメントの対象)
第3条
利益相反マネジメントは、役職員が、産学連携活動等及び人を対象とする研究において、次に掲げる行為を行う場合を対象とする。
(1)
企業等から報酬、株式保有等の経済的利益を有する場合
(2)
企業等と共同研究又は受託研究を実施する場合
(3)
企業等から寄付金又は設備若しくは物品の供与を受ける場合
(4)
第1号から第3号の企業等に対して、施設又は設備の利用を提供する場合
(5)
第1号から第3号の企業等から物品を購入する場合
(6)
その他第6条に規定する利益相反マネジメント委員会が利益相反マネジメントの対象として認めた行為を行う場合
[
第6条
]
(利益相反マネジメント総括責任者)
第4条
本学に、本学における利益相反マネジメントを総括させるため、利益相反マネジメント総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。
2
総括責任者は、研究を担当する理事をもって充てる。
(利益相反マネジメント実施責任者)
第5条
本学に、総括責任者の命を受け、本学における利益相反マネジメントに関する事務を掌理させるため、利益相反マネジメント実施責任者(以下「実施責任者」という。)を置く。
2
実施責任者は、総務を担当する理事をもって充てる。
(利益相反マネジメント委員会)
第6条
本学に、利益相反マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、役職員に係る利益相反を適正に管理するため、次に掲げる事項を所掌する。
(1)
利益相反マネジメントに係る規則等の制定及び改廃の審議に関する事項
(2)
利益相反による弊害を抑えるための施策の策定に関する事項
(3)
利益相反に係る審査及び回避要請等に関する事項
(4)
利益相反マネジメントの実施に関する事項
(5)
利益相反マネジメントに係る教育研修の実施に関する事項
(6)
外部からの利益相反の指摘への対応に関する事項
(7)
その他本学の利益相反マネジメントに関する重要事項
3
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
総括責任者
(2)
先端科学技術専攻から推薦された教授 3名
(3)
実施責任者
(4)
産学官連携推進センター長
(5)
副理事(研究担当)
(6)
副理事(総務担当)
(7)
本学の役職員以外の者で、利益相反に関する専門的知識又は高度な実務経験若しくは学識経験を有する者 1名以上
(8)
その他委員会が必要と認めた者
4
委員会に委員長を置き、総括責任者をもって充てる。
5
委員長は、審議事項について利害関係を有する委員を審議に参加させないことができることとし、委員長が審議事項について利害関係を有する場合は、委員長以外の委員の中から委員長代理を指名する。
6
第3項第2号及び第7号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
7
第3項第2号に掲げる委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8
前項の委員は、再任することができる。
9
委員会は、過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
10
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(利益相反不服審査委員会)
第7条
本学に、第9条第1項の規定に基づき、委員会から回避要請の通知を受けた役職員からの不服申立てについて審査させるため、利益相反不服審査委員会(以下「不服審査委員会」という。)を置く。
[
第9条第1項
]
2
不服審査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事(委員会委員を除く。)
(2)
先端科学技術専攻から推薦された教授 3名(委員会委員を除く。)
(3)
その他不服審査委員会が必要と認めた者 若干人
3
不服審査委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。
4
委員長は、審議事項について利害関係を有する委員を審議に参加させないことができることとし、委員長が審議事項について利害関係を有する場合は、委員長以外の委員の中から委員長代理を指名する。
5
第2項第2号及び第3号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
6
第2項第2号に掲げる委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7
前項の委員は、再任することができる。
8
第6条第9項及び第10項の規定は、不服審査委員会の議事について準用する。
[
第6条第9項
] [
第10項
]
(利益相反マネジメントの実施)
第8条
役職員は、所定の時期または第3条第1項に規定する対象となる事象の発生前に、利益相反の状況について委員会に申告しなければならない。
[
第3条第1項
]
2
委員会は、前項の申告に基づき利益相反を審査の上、当該申告を行った役職員に対し、承認又は回避要請の別により通知するとともに学長に報告する。
3
委員会は、前項の規定による通知の前に、利益相反の有無等を確認するため必要と認めた場合には、当該申告を行った役職員に対し、調査を行うことがある。
4
前項に定めるもののほか、委員会は、第2項の規定により回避要請の通知を行った役職員について、回避措置の実施状況等を確認するため必要と認めた場合には、当該役職員に対し、調査を行うことがある。
5
役職員は、第2項の規定により回避要請の通知を受けた場合には、原則としてこれに従わなければならない。
(不服申立て)
第9条
前条第2項の規定により回避要請の通知を受けた役職員は、その内容について不服がある場合には、前条第5項の規定にかかわらず、不服審査委員会に対し、不服申立てを行うことができる。
2
不服審査委員会は、前項の不服申立ての内容を審査の上、その結果を当該役職員に対し通知するとともに、その申立てが相当であると認めた場合には、委員会に対しその旨を通知する。
3
委員会は、前項の規定により通知を受けた場合には、再審査を行い、その結果を第1項の規定により不服申立てを行った役職員に対し通知するとともに学長に報告する。
4
役職員は、第2項の規定により不服審査委員会から通知があった場合又は前項の規定により委員会から通知があった場合には、これに従わなければならない。
(役員会への報告)
第10条
学長は、役員の利益相反マネジメントを実施したときには、役員会に報告する。
(教育研修)
第11条
委員会は、役職員に対し、利益相反について理解を深め、利益相反マネジメントに関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行うものとする。
(個別相談)
第12条
役職員は、利益相反について、個別に委員会に相談することができる。
(学生に対する利益相反マネジメント)
第13条
学生に対する利益相反マネジメントを実施する場合は、役職員の利益相反マネジメントに準ずるものとする。
(秘密の保持)
第14条
本学における利益相反マネジメントに関する業務に関与する者は、その業務により知り得た一切の情報に係る秘密を他に漏えいし、又は提供してはならない。
その業務に従事しなくなった後も同様とする。
(事務)
第15条
利益相反マネジメントに関する事務は、関係各課等の協力を得て、研究推進課において処理する。
(雑則)
第16条
この規則に定めるもののほか、利益相反マネジメントに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成28年5月26日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日施行)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第47号)
(施行期日)
1
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日において現に改正前の第6条第3項第2号又は第7条第2項第2号の委員である者は、それぞれ改正後の第6条第3項第2号又は第7条第2項第2号の委員とみなし、その任期は、この規則の施行の日において引き続き委員であるとした場合の任期の残任期間と同一の期間とする。