(平成28年5月26日北院大規則第112号)
改正
平成29年4月1日施行
平成30年4月1日施行
令和5年4月1日規則第47号
(目的)
(定義)
(利益相反マネジメントの対象)
(利益相反マネジメント総括責任者)
(利益相反マネジメント実施責任者)
(利益相反マネジメント委員会)
(利益相反不服審査委員会)
(利益相反マネジメントの実施)
(不服申立て)
(役員会への報告)
(教育研修)
(個別相談)
(学生に対する利益相反マネジメント)
(秘密の保持)
(事務)
(雑則)
(施行期日)
(経過措置)