○北陸先端科学技術大学院大学地域連携アドバイザー規則
(平成19年2月20日北院大規則第1号)
改正
平成22年4月1日施行
平成24年4月1日施行
(趣旨)
第1条
この規則は、北陸先端科学技術大学院大学における地域連携に関し、学長の求めに応じ助言を行う地域連携アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条
アドバイザーは、地域社会に関し高い識見を有する者のうちから、学長が委嘱する。
(アドバイザーの数)
第3条
アドバイザーの数は、若干人とする。
(任期)
第4条
アドバイザーの任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
(事務)
第5条
アドバイザーに関する事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第6条
この規則に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。