○北陸先端科学技術大学院大学学位規則
(平成4年2月21日北院大規則第2号)
改正
平成8年7月16日施行
平成9年4月1日施行
平成12年4月1日施行
平成12年4月1日施行
平成12年4月1日施行
平成12年10月30日施行
平成13年1月6日施行
平成14年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成19年4月1日施行
平成23年1月1日施行
平成23年6月1日施行
平成25年4月18日施行
平成26年4月1日施行
平成28年2月9日施行
平成28年4月1日施行
平成30年4月1日施行
令和元年7月1日規則第22号
令和2年4月1日規則第32号
(趣旨)
第1条
北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)が授与する学位に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(学位)
第2条
本学において授与する学位及び学位に付記する専攻分野の名称は、次のとおりとする。
修士(知識科学)
修士(情報科学)
修士(マテリアルサイエンス)
修士(融合科学)
博士(知識科学)
博士(情報科学)
博士(マテリアルサイエンス)
博士(融合科学)
博士(理学)
博士(工学)
(修士の学位授与の要件)
第3条
修士の学位は、本学の博士前期課程を修了した者に授与する。
(博士の学位授与の要件)
第4条
博士の学位は、本学の博士後期課程を修了した者に授与する。
2
前項に規定する以外の者が論文を提出して、その審査に合格し、かつ、本学の博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有するものと確認された場合には、同項の規定にかかわらず、博士の学位(融合科学共同専攻に係る学位を除く)を授与することができる。
(学位の申請)
第5条
学位の授与を申請する本学の学生は、学位申請書及び論文(博士前期課程にあっては、特定の課題についての研究の成果に係る報告書を含む。以下同じ。)を学長に提出するものとする。
ただし、第10条の2に規定する審査を受ける者については、論文の提出を要しない。
[
第10条の2
]
2
前条第2項の規定により学位の授与を申請する者は、学位申請書に論文、履歴書、論文目録、論文内容要旨及び学長が別に定める額の学位論文審査手数料を添えて学長に提出するものとする。
3
論文審査のために必要があるときは、参考資料を提出させることがある。
4
提出した論文及び納入した学位論文審査手数料は、返還しない。
(審査の付託)
第6条
学長は、前条第1項に規定する学位申請書及び同条第2項に規定する論文を受理したときは、研究科長に審査を付託するものとする。
2
研究科長は前項に規定する論文の審査の付託を受けたときは、教授会の審査に付さなければならない。
(審査委員の指名)
第7条
教授会は、論文審査及び最終試験又は学力の確認を行うため、修士の学位の審査にあっては4名以上(ただし、融合科学共同専攻にあっては、相手大学の教員から1名以上を含めた3名以上)、博士の学位の審査にあっては5名以上(ただし、融合科学共同専攻にあっては、相手大学の教員から1名以上を含めた5名以上)の審査委員を指名し、それぞれ、そのうちの1名を主査に指名する。
2
研究科長は、主査が必要と認めたときは、教授会の議を経て、他の大学の大学院又は研究所等の教員等を審査委員に委嘱することができる。
(審査期間)
第8条
第5条第1項の規定により申請のあった者の論文審査及び最終試験は、原則として申請者が在学すべき所定の期間内に終了するものとする。
[
第5条第1項
]
2
第5条第2項の規定により申請のあった者の論文審査及び学力の確認は、1年以内に終了するものとする。
ただし、特別の事情があるときは、教授会の議を経て審査期間を延長することができる。
[
第5条第2項
]
(最終試験及び学力の確認)
第9条
北陸先端科学技術大学院大学学則(以下「学則」という。)第36条及び第37条の規定による最終試験は、論文に関連する科目及び外国語について、筆記又は口述により行うものとする。
[
北陸先端科学技術大学院大学学則(以下「学則」という。)第36条
] [
第37条
]
2
第4条第2項に規定する学力の確認は、論文に関連する専門分野及び外国語について、筆記又は口述により行うものとする。
[
第4条第2項
]
(審査結果の報告)
第10条
主査は、第5条第1項の規定により申請のあった者については、論文審査及び最終試験の結果を、同条第2項の規定により申請のあった者については、論文審査及び学力の確認の結果を教授会に報告しなければならない。
[
第5条第1項
]
(博士論文研究基礎力審査)
第10条の2
修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に代えて、学則第36条第2項に規定する試験及び審査(以下「博士論文研究基礎力審査」という。)を行う場合については、第7条、第8条第1項及び前条の規定を準用する。
この場合において、第7条第1項、第8条第1項及び前条中「論文審査及び最終試験」とあるのは「博士論文研究基礎力審査」と読み替えるものとする。
[
学則第36条第2項
] [
第7条
] [
第8条第1項
] [
第7条第1項
] [
第8条第1項
]
2
前項に定めるもののほか、博士論文研究基礎力審査の内容、方法等については、当該博士課程の目的に応じ、研究科において別に定めるものとする。
(学位授与の審議)
第11条
教授会は、第10条(前条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告に基づき、学位授与の可否を審議するものとする。
[
第10条
]
2
前項に規定する審議を行う場合には、教授会の出席者の3分の2以上の多数をもって議決するものとする。
(審議結果の報告)
第12条
研究科長は、学位授与に関する教授会の審議結果を学長に報告するものとする。
(学位記の交付)
第13条
学長は、前条の報告に基づき学位の授与を決定した者に学位記を交付する。
2
学位記の様式は、別紙のとおりとする。
3
学長は、学位を授与できないと決定した者には、その旨通知する。
(論文要旨等の公表等)
第14条
学長は、博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から3月以内に、文部科学大臣に報告するとともに、その論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨を公表するものとする。
(論文の公表)
第15条
博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を本学の指定する方法により公表するものとする。
ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。
2
前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、本学の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを本学の指定する方法により公表することができる。
この場合において、本学は、当該論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3
前項の承認を受けた者は、本学がやむを得ない事由が消滅したと判断した場合は、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を本学の指定する方法により公表しなければならない。
(学位の名称)
第16条
学位を授与された者が、当該学位の名称を用いるときは、本学名を付記するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、融合科学共同専攻において学位を授与された者が学位の名称を用いるときは、授与された学位記に記載された共同専攻を構成する大学院の大学名を付記するものとする。
(学位授与の取消)
第17条
学位を授与された者が、次の各号の一に該当するときは、学長は、教授会の議を経て学位を取消し、学位記を返還させ、かつ、その旨を公表するものとする。
(1)
不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき。
(2)
学位を授与された者がその名誉を汚辱する行為を行ったとき。
(その他)
第18条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年7月16日施行)
この規則は、平成8年7月16日から施行する。
附 則(平成9年4月1日施行)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日施行)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日施行)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日施行)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年10月30日施行)
この規則は、平成12年10月30日から施行する。
附 則(平成13年1月6日施行)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年4月1日施行)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
(施行期日)
1
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
北陸先端科学技術大学院大学学則の一部を改正する学則(平成18年北院大学則第1号)附則第2項の規定により材料科学研究科の課程を修了したとみなされる者に授与する博士及び修士の学位に付記する専攻分野の名称は、改正後の第2条の規定にかかわらず、材料科学とする。
附 則(平成19年4月1日施行)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月1日施行)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年6月1日施行)
この規則は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年4月18日施行)
(施行期日)
1
この規則は、平成25年4月18日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正後の学位規則第15条の規定は、この規則の施行の日以後に博士の学位を授与された者について適用し、同日前に博士の学位を授与された者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年4月1日施行)
この規則は、平成26年4月1日から施行し、改正後の北陸先端科学技術大学院大学学位規則の規定は、平成26年4月入学者から適用する。
附 則(平成28年2月9日施行)
この規則は、平成28年2月9日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
(施行期日)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
平成28年3月31日に知識科学研究科知識科学専攻、情報科学研究科情報科学専攻及びマテリアルサイエンス研究科マテリアルサイエンス専攻に在学する者(以下「在学者」という。)並びに平成28年4月1日以降において在学者の属する年次に再入学及び転入学する者の審査委員の指名については、改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年4月1日施行)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規則第22号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第32号)
(施行期日)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
融合科学共同専攻修士課程に在学する者の学位授与の要件、学位の申請及び学位記の様式については、第3条、第5条及び別紙(第13条関係)学位記様式2の規定を準用し、「博士前期課程」を「修士課程」と読み替えるものとする。
別紙(第13条関係)
学位記
様式1(第3条の規定により授与する学位記(融合科学共同専攻修了者を除く。))
様式2(第3条の規定により授与する学位記(融合科学共同専攻修了者に限る。))
様式3(第4条第1項の規定により授与する学位記(融合科学共同専攻修了者を除く。))
様式4(第4条第1項の規定により授与する学位記(融合科学共同専攻修了者に限る。))
様式5(第4条第2項の規定により授与する学位記)