○北陸先端科学技術大学院大学における修士の学位の授与に係る審査に関する細則
(平成19年2月20日制定)
改正
平成24年4月1日施行
平成28年4月1日施行
平成30年4月1日施行
(趣旨)
第1条
この細則は、北陸先端科学技術大学院大学学位規則(以下「学位規則」という。)第18条の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学における修士の学位の授与に係る審査に関し必要な事項を定めるものとする。
[
北陸先端科学技術大学院大学学位規則(以下「学位規則」という。)第18条
]
(修士論文)
第2条
学位規則第5条第1項に定める論文のうち修士の学位の授与に係るもの(特定の課題についての研究の成果に係る報告書を含む。以下同じ。)は、その内容が専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を示し、修士の学位にふさわしいものでなければならない。
(論文発表会)
第3条
研究科長は、学位規則第6条第1項に規定する審査の付託(博士の学位に係るものを除く。)を受けたときは、次条第1項に定める審査会の開催前に、又は審査会と併せて当該論文に係る発表会を開催するものとする。
(審査会)
第4条
学位規則第7条第1項の規定により指名された審査委員をもって審査会を組織し、同規則第6条第2項に規定する論文の審査(以下「論文審査」という。)及び同規則第9条第1項に規定する最終試験(以下「最終試験」という。)を行うものとする。
2
学位規則第7条第1項に規定にする主査(以下「主査」という。)は、修士の学位の授与を申請する者の主指導教員(ただし、融合科学共同専攻にあっては、主任研究指導教員)とし、審査会を主宰する。
(論文審査)
第5条
主査を除く審査委員は、審査会における論文審査については、着眼点、独創性、問題解決能力の修得等の観点から次の評価をもって表し、所定の評価票に記入し、主査へ提出するものとする。
A
非常に良い
B
良い
C
普通
D
不合格
2
主査は、審査会における論文審査終了後、前項の規定により提出された評価票を研究科長に提出するものとする。
(最終試験等)
第6条
審査会における最終試験は、審査委員の合議によりその合否を判定するものとする。
2
主査は、審査会における最終試験の結果を研究科長に提出するものとする。
(学位授与の審議)
第7条
学位規則第11条に規定する教授会における修士の学位の授与に係る審議は、論文審査の評価及び最終試験の結果その他主査が必要と認めた資料により行うものとする。
附 則
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日施行)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。