○北陸先端科学技術大学院大学における博士の学位の授与に係る審査に関する細則
(平成12年10月30日制定)
改正
平成24年4月1日施行
平成28年4月1日施行
平成30年4月1日施行
令和2年4月1日施行
(趣旨)
第1条
この細則は、北陸先端科学技術大学院大学学位規則(以下「学位規則」という。)第18条の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学における博士の学位の授与に係る審査に関し必要な事項を定めるものとする。
[
北陸先端科学技術大学院大学学位規則(以下「学位規則」という。)第18条
]
(博士論文)
第2条
学位規則第5条第1項に定める論文のうち博士の学位の授与に係るもの(以下「博士論文」という。)は、その内容が専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を示し、博士の学位にふさわしいものでなければならない。
(公聴会)
第3条
研究科長は、学位規則第6条第1項に規定する審査の付託(修士の学位に係るものを除く。)を受けたときは、次条第1項に定める審査会の開催前に、又は審査会と併せて当該論文に係る公聴会を開催するものとする。
(審査会)
第4条
学位規則第7条第1項の規定により指名された審査委員をもって審査会を組織し、同規則第6条第2項に定める論文の審査(以下「論文審査」という。)及び同規則第9条第1項に定める最終試験(以下「最終試験」という。)又は同条第2項に定める学力の確認(以下「学力確認」という。)を行うものとする。
2
学位規則第7条第1項に規定にする主査(以下「主査」という。)は、博士の学位の授与を申請する者の主指導教員(ただし、融合科学共同専攻にあっては、主任研究指導教員)とし、審査会を主宰する。
(論文審査)
第5条
主査を除く審査委員は、審査会における論文審査については、学術的水準、新規性、独創性、有用性等の観点から次の評価をもって表し、当該博士論文の内容に対する意見と併せて所定の評価票に記入し、主査へ提出するものとする。
A
非常に良い
B
良い
C
普通
D
不合格
2
主査は、審査会における論文審査終了後、論文審査の結果の要旨を作成し、前項の規定により提出された評価票と併せて研究科長に提出するものとする。
(最終試験等)
第6条
審査会における最終試験又は学力確認は、審査委員の合議によりその合否を判定するものとする。
2
主査は、審査会における最終試験又は学力確認の結果を研究科長に提出するものとする。
(学位授与の審議)
第7条
学位規則第11条に定める教授会における博士の学位の授与に係る審議(以下「教授会審議」という。)は、次の各号に掲げる資料により行うものとする。
(1)
論文審査の結果の要旨
(2)
論文審査の評価及び最終試験又は学力確認の結果
(3)
その他主査が必要と認めた資料
2
研究科長は、教授会審議の1週間前までに論文審査の結果の要旨を教授会構成員へ配付するものとする。
3
研究科長は、教授会審議の1週間前から教授会審議の日までの間、博士論文を所定の場所において閲覧に供するものとする。
附 則
この細則は、平成12年10月30日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日施行)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日施行)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。