○北陸先端科学技術大学院大学共同教育研究施設授業科目規則
(平成14年3月19日北院大規則第5号)
改正
平成16年4月1日施行
平成17年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成19年4月1日施行
平成20年4月1日施行
平成21年4月1日施行
平成23年4月1日施行
平成28年4月1日施行
(趣旨)
第1条
この規則は、北陸先端科学技術大学院大学学則第31条の2第4項の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における共同教育研究施設授業科目に関し必要な事項を定めるものとする。
[
北陸先端科学技術大学院大学学則第31条の2第4項
]
(プログラム)
第2条
共同教育研究施設授業科目を履修させるため、本学に、ナノマテリアルテクノロジープログラムを設ける。
2
前項のプログラムに関し必要な事項は、別に定める。
(授業科目名及び単位数)
第3条
共同教育研究施設授業科目の科目名及び単位数は、別表のとおりとする。
[
別表
]
2
前項の授業科目については、北陸先端科学技術大学院大学履修規則(以下「履修規則」という。)第4条第3項の規定を準用する。
[
北陸先端科学技術大学院大学履修規則(以下「履修規則」という。)第4条第3項
]
(単位の計算方法等)
第4条
共同教育研究施設授業科目の単位の計算方法及び履修の認定については、履修規則第5条及び第11条各項の規定を準用する。
この場合において、同規則第11条第4項中「教授会」とあるのは「当該共同教育研究施設の運営委員会」と読み替えるものとする。
[
履修規則第5条
] [
第11条各項
]
(雑則)
第5条
この規則に定めるもののほか、共同教育研究施設授業科目に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
1
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2
この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則(平成19年4月1日施行)
1
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2
この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則(平成20年4月1日施行)
1
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2
この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則(平成21年4月1日施行)
1
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2
この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則(平成23年4月1日施行)
1
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2
この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則(平成28年4月1日施行)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2
この改正に伴う経過措置は、別に定める。
別表(第3条関係)
共同教育研究施設授業科目表
ナノマテリアルテクノロジープログラム
授業科目名
単位数
ナノデバイス加工論
2
ナノバイオテクノロジー論
2
ナノ分子解析論
2
ナノ固体解析論
2
ナノ材料分析論
2