○北陸先端科学技術大学院大学特別研究学生規則
(平成4年2月21日北院大規則第4号)
改正
平成11年2月16日施行
平成11年4月20日施行
平成11年6月9日施行
平成16年4月1日施行
平成25年4月1日施行
平成28年4月1日施行
(趣旨)
第1条
北陸先端科学技術大学院大学学則(以下「学則」という。)第54条第2項の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の特別研究学生について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
[
北陸先端科学技術大学院大学学則(以下「学則」という。)第54条第2項
]
(協議)
第2条
学則第54条第1項の協議は、研究指導計画その他関連する事項について、教授会の議を経て学長が行う。
[
学則第54条第1項
]
(入学の時期)
第3条
特別研究学生として入学することのできる時期は、研究の開始日の属する月の初めとする。
(出願手続)
第4条
特別研究学生として入学を志願する者は、その所属する他の大学の大学院(以下「他の大学院」という。)又は外国の大学の若しくは外国の大学の大学院若しくはこれに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学院等」という。)の長を通じて、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1)
入学願書(本学所定の様式による。)
(2)
その他本学が指定する書類
(入学の許可)
第5条
特別研究学生の入学の許可は、学長が行う。
(研究報告)
第6条
特別研究学生は、研究期間を終えたときは、研究の概要を記載した研究報告書を学長に提出しなければならない。
(研究指導報告書の送付)
第7条
学長は、特別研究学生が所定の研究期間を終えたときは、学生の所属する他の大学院又は外国の大学院等の長に研究指導報告書を送付する。
(検定料、入学料及び授業料)
第8条
特別研究学生に係る検定料及び入学料は、徴収しない。
2
特別研究学生が国立大学の大学院の学生であるときは、授業料を徴収しない。
3
特別研究学生が公立若しくは私立の大学の大学院又は外国の大学院等の学生である場合は、学長が別に定める額の授業料を徴収する。
ただし、大学間特別研究学生交流協定その他の大学間協定に基づき受け入れる大学院学生であって、当該協定又はその附属文書等において授業料が相互に不徴収とされている場合は、授業料を徴収しない。
(規則等の遵守)
第9条
特別研究学生は、本学の規則その他の規定を遵守しなければならない。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成11年2月16日施行)
この規則は、平成11年2月16日から施行する。
附 則(平成11年4月20日施行)
この規則は、平成11年4月20日から施行する。
附 則(平成11年6月9日施行)
この規則は、平成11年6月9日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日施行)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。