○北陸先端科学技術大学院大学附属図書館利用細則
(平成8年10月1日制定)
改正
平成10年4月1日施行
平成11年1月8日施行
平成16年4月1日施行
平成23年4月1日施行
平成24年7月12日施行
平成24年8月1日施行
平成24年8月31日施行
平成28年12月1日施行
平成29年1月1日施行
平成29年11月16日施行
令和2年10月6日施行
令和5年10月2日施行
(趣旨)
第1条
北陸先端科学技術大学院大学附属図書館規則第7条の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)の利用に関し必要な事項は、この細則の定めるところによる。
[
北陸先端科学技術大学院大学附属図書館規則第7条
]
(定義)
第2条
この細則において「図書館資料」とは、次に掲げるものをいう。
(1)
図書
(2)
逐次刊行物
(3)
視聴覚資料
(4)
電子的資料
(5)
その他附属図書館に所蔵する資料
(利用者の資格)
第3条
附属図書館を利用することのできる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1)
北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の学生(博士後期課程単位修得在学者を除く。以下「学生」という。)
(2)
本学の役員及び職員(以下「役職員」という。)
(3)
本学の規則等に基づき本学において研究を行うことが認められた研究員(研修員を含む。)及び産学官連携コーディネーター(以下「研究員等」という。)
(4)
本学の名誉教授及びフェロー(以下「名誉教授等」という。)
(5)
前各号に掲げるもののほか附属図書館の利用を申し出た一般の利用者(以下「一般利用者」という。)
2
一般利用者は、あらかじめ、所定の申請書を提出し、利用証の交付を受けるものとする。
ただし、当日に限り附属図書館に所蔵する図書館資料を閲覧及び複写することを申し出た者(以下「当日利用者」という。)については、この限りではない。
(証明書等の携帯)
第4条
利用者(当日利用者を除く。第9条、第11条及び第15条において同じ。)が、附属図書館を利用しようとするときは、それぞれ次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる本学発行の証明書等を携帯しなければならない。
(1)
学生 学生証
(2)
役職員 職員証
(3)
研究員等 研究員証又は産学官連携コーディネーター証
(4)
名誉教授等 名誉教授証又はフェロー証
(5)
一般利用者 利用証
(開館日)
第5条
開館日は、毎日とする。
ただし、附属図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。
(開館時間)
第6条
開館時間は、終日とする。
ただし、当日利用者及び19歳未満の一般利用者が利用することができる時間については、午前8時30分から午後10時までとする。
2
前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、別に定めることができる。
(館内閲覧)
第7条
利用者は、附属図書館に所蔵する図書館資料を閲覧することができるものとし、閲覧後、所定の位置に返却するものとする。
(閲覧の制限)
第8条
館長は、次に掲げるものにおいては閲覧の制限をすることができる。
(1)
図書館資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第5条第1号及び第2号に掲げる情報が記録されていると認められる場合における当該情報が記録されている部分
(2)
図書館資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第2条第7項第4号に規定する法人等又は個人から寄贈又は寄託を受けている場合における当該期間が経過するまでの間の当該資料の全部又は一部
(3)
図書館資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合又は附属図書館において当該原本が現に使用されている場合における当該原本
(貸出)
第9条
利用者は、所定の手続を経て、図書館資料(次項に定めるものを除く。)の貸出を受けることができる。
2
図書館資料のうち、次に掲げる図書館資料は、貸出禁止とする。
(1)
辞典、事典、便覧、年鑑及び地図
(2)
索引及び抄録
(3)
学位論文
(4)
館長が指定した図書館資料
3
利用者は、貸出を受けた図書館資料を転貸してはならない。
(貸出の種類)
第10条
貸出の種類は、一般貸出、長期貸出及び特別貸出とする。
(一般貸出)
第11条
一般貸出とは、利用者に図書館資料を貸し出すことをいう。
2
一般貸出をすることのできる図書館資料及びその期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1)
学生 図書 14日以内
教科書・参考書 30日以内
製本雑誌 3日以内
(2)
役職員及び名誉教授等 図書 14日以内
製本雑誌 3日以内
未製本雑誌 午後4時から翌日午前9時まで
(3)
研究員等 図書 14日以内
製本雑誌 3日以内
(4)
一般利用者 図書 14日以内
3
一般貸出は、図書館資料の貸出を予約することができる。
4
一般貸出は、1回に限り貸出期間を更新することができる。
ただし、貸出予約があるときは、更新することができない。
5
一般利用者が一般貸出を受けることのできる図書の冊数は、5冊以内とする。
(長期貸出)
第12条
長期貸出とは、役職員及び名誉教授等に図書を長期にわたり貸し出すことをいう。
2
長期貸出をすることのできる図書の冊数は、10冊以下とし、貸出期間は、180日以内とする。
ただし、館長が必要と認めたときは、貸出冊数又は貸出期間を変更することができる。
(特別貸出)
第13条
特別貸出とは、研究費で購入した図書館資料のうち、教育研究上必要と認められるものを貸し出すことをいう。
2
特別貸出の貸出期間は貸出を受けた日の属する会計年度以内とする。
ただし、館長が必要と認めたときは、貸出期間を更新することができる。
(未製本雑誌の貸出制限)
第14条
図書館資料のうち未製本雑誌については、受入れ後1週間は館内閲覧に限るものとし、貸出をすることができない。
(図書館資料の返却)
第15条
利用者が資格を失ったときは、貸出を受けた図書館資料を直ちに返却しなければならない。
2
館長が必要と認めたときは、貸し出した図書館資料の返却を求めることができる。
(相互利用)
第16条
学生、役職員、研究員等及び名誉教授等は、所定の手続を経て、他の大学等の図書館の利用のあっせんを依頼することができる。
2
前項の依頼に基づき、館長が教育研究及び学習上必要と認めるときは、当該大学等の図書館の利用をあっせんすることができる。
3
館長は、他の大学等の図書館から利用の申込みがあったときは、本学の教育研究に支障のない範囲でこれを許可することができる。
4
他の大学等の図書館に貸出をすることのできる図書館資料の冊数は、1機関につき5冊以内とし、貸出期間は、1か月以内とする。
(図書館資料の複写)
第17条
利用者は、教育研究及び学習の用に供することを目的とする場合に限り、図書館資料の複写を依頼することができる。
2
図書館資料の複写に関し必要な事項は、別に定める。
(個人情報の漏えい防止)
第18条
図書館資料に記録されている個人情報(公文書等の管理に関する法律施行令(平成22年政令第250号)第4条第5号で規定する個人情報をいう。)については、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学個人情報管理規則(平成17年北院大規則第9号)の規定に準じて、その漏えい防止のための措置を講ずるものとする。
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学個人情報管理規則(平成17年北院大規則第9号)
]
(参考調査)
第19条
利用者は、次に掲げることについて参考調査を依頼することができる。
(1)
附属図書館(他の大学等の図書館を含む。)の利用に関すること。
(2)
文献の所在調査及び書誌事項に関すること。
(3)
その他学術情報に関すること。
(規則の遵守等)
第20条
利用者は、本学の諸規則、注意事項等を遵守しなければならない。
2
館長は、利用者が前項に違反したとき又は館長が附属図書館の利用を不適当と認めた場合は、附属図書館の利用を制限又は禁止することができる。
(損害の賠償)
第21条
利用者は、故意又は重大な過失により図書館資料又は設備に損害を与えたときは、その賠償の責任を負うものとする。
(雑則)
第22条
図書館資料を利用者の閲覧に供するため、図書館資料の目録及びこの細則を常時閲覧室内に備え付けるものとする。
第23条
この細則に定めるもののほか、附属図書館の利用に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
この細則は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日施行)
この細則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年1月8日施行)
1
この細則は、平成11年1月8日から施行する。
2
この細則の施行前に貸し出された教科書・参考書の貸出期間については、なお従前の例による。
附 則(平成16年4月1日施行)
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日施行)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月12日施行)
この細則は、平成24年7月12日から施行する。
附 則(平成24年8月1日施行)
この細則は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成24年8月31日施行)
この細則は、平成24年8月31日から施行する。
附 則(平成28年12月1日施行)
この細則は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年1月1日施行)
この細則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年11月16日施行)
この細則は、平成29年11月16日から施行する。
附 則(令和2年10月6日施行)
この細則は、令和2年10月6日から施行する。
附 則(令和5年10月2日施行)
(施行期日)
1
この細則は、令和5年10月2日から施行する。
(経過措置)
2
この細則の施行前に貸し出された教科書・参考書の貸出期間については、なお従前の例による。