○北陸先端科学技術大学院大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー利用規則
(平成14年9月24日北院大規則第19号)
改正
平成16年4月1日施行
平成21年4月1日施行
平成22年6月8日施行
平成24年4月1日施行
令和元年6月28日規則第6号
令和2年12月23日規則第82号
令和4年4月1日規則第53号
(趣旨)
第1条
この規則は、北陸先端科学技術大学院大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー(以下「ラボラトリー」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の資格)
第2条
ラボラトリーを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
次のいずれかに該当する者であって、ベンチャー・ビジネスの萌芽となるべき独創的な研究開発プロジェクトを実施すると認められるもの
イ
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(その設置する大学を含む。以下「本学」という。)の職員
ロ
本学の学生
ハ
その他共同研究等により本学との連携協力関係を有する学外の研究者
(2)
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における大学発ベンチャーの認定及び支援に関する規則第5条第2項の規定により認定された大学発ベンチャー(以下「認定大学発ベンチャー」という。)で、認定後3年を経過していないもの
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における大学発ベンチャーの認定及び支援に関する規則第5条第2項
]
(利用の許可)
第3条
ラボラトリーを利用しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。
(許可の申請)
第4条
研究開発プロジェクト又は認定大学発ベンチャーの代表者(以下「代表者」という。)は、前条の許可を受けようとするときは、所定の利用申請書(以下「申請書」という。)を学長に提出するものとする。
(審査及び決定)
第5条
学長は、代表者から申請書の提出があったときは、ベンチャー・ビジネス研究課題選定・評価委員会の議を経て研究課題を審査選定し、当該選定された研究課題の遂行のために必要なラボラトリーの利用スペースについては、施設マネジメント委員会の議を経て、利用の許可を決定する。
(通知)
第6条
学長は、前条の決定をしたときは、速やかに、代表者に対し、その旨を通知するものとする。
(利用期間)
第7条
同一の研究開発プロジェクト又は認定大学発ベンチャーについてラボラトリーを利用することができる期間は、原則として3年以内とする。
ただし、認定大学発ベンチャーについては、認定の日から3年を超えて利用することはできない。
(変更の申請)
第8条
第3条の許可を受けた代表者は、申請書の記載事項に変更が生じるときは、あらかじめ、変更に係る事項を記載した申請書を学長に提出するものとする。
ただし、軽微な事項の変更については、この限りでない。
[
第3条
]
2
学長は、前項の申請書の提出があったときは、正当な事由がある場合に限り、これを許可するものとする。
(規則の遵守等)
第9条
ラボラトリーを利用する者(以下「利用者」という。)は、本学の規則その他の規程を遵守しなければならない。
2
学長は、利用者が前項に違反し、又は本学の教育研究に重大な支障をきたすおそれがあると認めたときは、利用の許可を取り消すことができる。
(損害の賠償)
第10条
利用者は、故意又は重大な過失によりラボラトリーの施設又は設備に損害を与えたときは、その賠償の責任を負うものとする。
(機器の搬入等)
第11条
利用者は、学長の許可を得て、当該研究開発プロジェクト又は認定大学発ベンチャーの事業に必要な機器類を搬入することができる。
2
利用者は、その利用が終了したときは、速やかに、搬入した機器類を搬出するものとする。
(経費の負担)
第12条
代表者は、ラボラトリーの利用に係る経費を負担するものとする。
2
前項の負担額及び負担方法は、別に定める。
(産学官連携推進センターとしての利用)
第13条
学長が必要と認めたときは、ラボラトリーの施設及び設備を未来創造イノベーション推進本部社会連携機構産学官連携推進センターの施設及び設備として利用することができる。
2
前項の規定に基づく利用は、北陸先端科学技術大学院大学未来創造イノベーション推進本部社会連携機構産学官連携推進センター利用規則の規定に準じて行うものとする。
(雑則)
第14条
この規則に定めるもののほか、ラボラトリーの利用に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年9月24日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日施行)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月8日施行)
この規則は、平成22年6月8日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第6号)
この規則は、令和元年6月28日から施行する。
附 則(令和2年12月23日規則第82号)
この規則は、令和2年12月23日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第53号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。