○北陸先端科学技術大学院大学JAISTイノベーションプラザ規則
(平成25年3月26日北院大規則第9号)
改正
平成26年4月1日施行
平成27年4月1日施行
平成27年7月1日施行
平成28年4月1日施行
平成30年4月1日規則第65号
令和5年4月1日規則第89号
(趣旨)
第1条
北陸先端科学技術大学院大学学則第5条の3第2項の規定に基づき、JAISTイノベーションプラザ(以下「プラザ」という。)に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
[
北陸先端科学技術大学院大学学則第5条の3第2項
]
(位置)
第2条
プラザは、石川県能美市旭台二丁目13番地内に置く。
(目的)
第3条
プラザは、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の産学官連携を中心とした活動への利用に供し、もって本学及び公的研究機関の研究成果の社会還元等による地域における科学技術の振興、北陸地域(石川県、富山県及び福井県の地域をいう。)の企業を中心としたイノベーションの推進その他先端科学技術の普及を行うことにより社会貢献の推進に資することを目的とする。
(プラザ長)
第4条
プラザに、プラザ長を置き、研究を担当する副学長をもって充てる。
2
プラザ長は、プラザの業務を掌理する。
(運営委員会)
第5条
プラザに、プラザの管理運営及び活動に関する事項を審議するため、JAISTイノベーションプラザ運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第6条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
プラザ長
(2)
理事(非常勤を除く。)
(3)
研究科長
(4)
副研究科長
(5)
専攻長
(6)
学外有識者
(7)
その他プラザ長が必要と認めた者
2
前項第6号及び第7号の委員は、プラザ長の推薦に基づき、学長が委嘱する。
第7条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
管理運営の基本方針に関すること。
(2)
プラザの施設利用に関すること。
(3)
プラザの活動に関すること。
(4)
その他プラザの管理運営に関すること。
第8条
委員会に議長を置き、プラザ長をもって充てる。
2
議長は、委員会を主宰する。
3
委員会は、議長が必要と認めたときに開催する。
4
前項の規定にかかわらず、委員の3分の2以上から議題を付して委員会開催の要求があったときは、委員会を開催する。
5
議長が欠けたとき又は議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した者がその職務を代行する。
第9条
委員会に付議する事項は、あらかじめ通知しなければならない。
ただし、軽微な事項又は緊急を要する事項については、この限りでない。
第10条
委員会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第11条
議長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(事務)
第12条
プラザに関する事務は、共創活動推進課において処理する。
(雑則)
第13条
この規則に定めるもののほか、プラザの管理運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日施行)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日施行)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第65号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第89号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。