○北陸先端科学技術大学院大学東京サテライト規則
(平成22年9月16日北院大規則第134号)
改正
平成28年4月1日施行
(設置)
第1条
北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)に、東京サテライト(以下「サテライト」という。)を置く。
2
サテライトの位置は、東京都港区港南2丁目15番1号品川インターシティ内とする。
(目的)
第2条
サテライトは、授業、公開講座、講演会等を行うことにより、本学の教育研究の進展に資するとともに、学術文化の向上に寄与することを目的とする。
(サテライト長)
第3条
サテライトに、東京サテライト長(以下「サテライト長」という。)を置く。
2
サテライト長は、サテライトの管理運営責任者となる。
(オフィス)
第4条
サテライトに、東京サテライトオフィス(以下「オフィス」という。)を置く。
2
オフィスは、サテライトにおける教育研究その他の支援事務を効率的かつ円滑に行うものとする。
3
オフィスの事務を遂行するため、オフィスに必要な職員を置く。
4
前項の職員は、上司の命を受け、オフィスの業務を処理する。
(事務)
第5条
オフィスに関する事務は、関係各課等の協力を得て、教育支援課において処理する。
(雑則)
第6条
この規則に定めるもののほか、サテライトの管理運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(北陸先端科学技術大学院大学東京サテライトキャンパス規則の廃止)
2
北陸先端科学技術大学院大学東京サテライトキャンパス規則(平成16年北院大規則第83号)は、廃止する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。