○北陸先端科学技術大学院大学JAIST国際セミナーハウス宿泊施設規則
(令和3年4月1日規則第52号)
(趣旨)
第1条
この規則は、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)のJAIST国際セミナーハウス宿泊施設(職員宿舎のうち、JAIST国際セミナーハウスとして割り当てられた居室を含む。以下「セミナーハウス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
セミナーハウスは、本学で開催されるセミナー等参加者や学外から招へいした研究者等に宿泊の場を提供することにより、本学における教育研究及び国際交流の促進に資することを目的とする。
(管理運営)
第3条
セミナーハウスの管理運営は、学長が行う。
(休館日等)
第4条
セミナーハウスの休館日は、次に掲げるとおりとし、休館日はセミナーハウスを使用できないものとする。
(1)
12月28日から翌年の1月3日までの日
(2)
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規則第20条の2第1項に規定する夏季一斉の特別休暇の期間
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規則第20条の2第1項
]
(3)
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学自家用電気工作物保安規則第11条第1項に基づき実施する受変電設備に係る定期巡視点検又は精密点検実施日
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学自家用電気工作物保安規則第11条第1項
]
2
前項に掲げる休館日のほか、次に掲げる日は、セミナーハウスの使用を開始することができない日(以下「使用開始除外日」という。)とする。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
創立記念日(10月1日)
3
前2項の規定にかかわらず、次条第1項第2号に規定する中期使用の場合は、休館日の使用及び使用開始除外日の使用開始ができるものとする。
4
学長は、管理運営上の必要がある場合は、休館日及び使用開始除外日を臨時に変更し、又は臨時に定めることができる。
(使用区分等)
第5条
セミナーハウスの使用区分は、次のとおりとする。
(1)
短期使用 連続する6泊7日以内の使用。
ただし、申込み時に短期用の居室に半数以上の空室がある場合に限り、7泊以上の使用を申し込むことができるものとする。この場合において、最長使用可能期間は、連続する29泊30日以内とする。
(2)
中期使用 連続する1か月以上4か月以内の使用
2
中期使用に係る居室の提供は、住居としてこれを行う。
(使用料)
第6条
短期使用(中期用の居室を短期使用する場合を含む。)に係る使用料は、これを要しない。
2
中期使用に係る使用料は、別に定める。
(事務)
第7条
セミナーハウスに関する事務は、研究推進課において処理する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、セミナーハウスの利用等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(北陸先端科学技術大学院大学国際交流会館宿泊施設規則の廃止)
2
北陸先端科学技術大学院大学国際交流会館宿泊施設規則(平成16年4月1日北院大規則第58号)は、廃止する。