○北陸先端科学技術大学院大学研究アドバイザー規則
(令和3年6月16日規則第57号)
改正
令和5年4月1日規則第51号
(趣旨)
第1条
この規則は、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の役員及び職員の競争的研究費(国、独立行政法人等の公募により競争的に獲得される経費のうち、研究に係るものをいう。以下同じ。)の申請等に関し、本学の求めに応じ助言を行う研究アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条
アドバイザーは、本学の役員及び職員以外の者であって、学識に優れ、かつ、競争的研究費に関わる豊富な経験及び実績を有する者のうちから、研究領域長の推薦に基づき学長が委嘱する。
(アドバイザーの数)
第3条
アドバイザーの数は、若干人とする。
(任期)
第4条
アドバイザーの任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
(責務)
第5条
アドバイザーは、申請内容等の助言にあたり知り得た事項を他に漏らしてはならない。
第6条
アドバイザーは、競争的研究費申請の採否結果について、責任を負わない。
(事務)
第7条
アドバイザーに関する事務は、共創活動推進課において処理する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年6月16日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第51号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。