○北陸先端科学技術大学院大学における未来創造イノベーション博士人材支援プログラム及び未来創造次世代AI博士人材育成プログラムの実施に関する規則
(令和3年11月25日規則第75号)
改正
令和5年4月1日規則第58号
令和6年7月23日規則第51号
(趣旨)
第1条
この規則は、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)が国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)の「次世代研究者挑戦的研究プログラム」に基づき実施する「未来創造イノベーション博士人材支援プログラム」及び「次世代AI人材育成プログラム」に基づき実施する 「未来創造次世代AI博士人材育成プログラム」(以下「博士人材支援・育成プログラム」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
未来創造イノベーション博士人材支援プログラムは、博士後期課程学生が研究に専念できる環境を整備し、既存の枠組みにとらわれない自由で挑戦的・融合的な研究を支援することで、我が国の科学技術・イノベーションに貢献する人材を育成することを目的とする。
2
未来創造次世代AI博士人材育成プログラムは、多様な次世代AI分野の専門家による育成体制の下、博士後期課程学生を緊急性の高い国家戦略分野である次世代AI分野(AI分野及びAI分野における新興・融合領域)において活躍できる人材に育成し、先端的研究開発を推進することを目的とする。
(総括責任者)
第3条
本学に、博士人材支援・育成プログラムの総括責任者を置き、学長をもって充てる。
(事業統括)
第4条
本学に、博士人材支援・育成プログラムの事業統括を置き、学長が指名する者をもって充てる。
2
事業統括は、総括責任者の命を受け、博士人材支援・育成プログラムの実施を統括する。
(事業本部)
第5条
本学に、博士人材支援・育成プログラムを実施するため、未来創造イノベーション博士人材支援プログラム・未来創造次世代AI博士人材育成プログラム事業本部(以下「事業本部」という。)を置く。
2
事業本部は、次に掲げる者で構成する。
(1)
総括責任者
(2)
事業統括
(3)
学長が指名する副学長
(4)
研究科長
(5)
副研究科長
(6)
専攻長
(7)
学外有識者
(8)
その他学長が必要と認めた者
3
事業本部に本部長を置き、事業統括をもって充てる。
(事業本部会議)
第6条
事業本部に、博士人材支援・育成プログラムに関する重要事項を審議するため、前条第2項に定める者で構成する事業本部会議を置く。
2
事業本部会議に議長を置き、総括責任者をもって充てる。
3
事業本部会議に関し必要な事項は、別に定める。
(事業チーム)
第7条
事業本部に、次に掲げる事業チームを置く。
(1)
学生選抜チーム
(2)
キャリア開発・育成チーム
(3)
次世代AI人材育成チーム
2
事業チームに関し必要な事項は、別に定める。
(事業評価専門委員会)
第8条
前条に定めるもののほか、事業本部に、博士人材支援・育成プログラムの進捗確認、事業評価及び追跡調査を行うため、事業評価専門委員会を置く。
2
事業評価専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(称号)
第9条
この規則に基づき未来創造イノベーション博士人材支援プログラムの対象として選抜された者は、JAIST-SPRING研究員(以下「SPRING研究員」という。)と称するものとする。
2
この規則に基づき未来創造次世代AI博士人材育成プログラムの対象として選抜された者は、JAIST-BOOST研究員(以下「BOOST研究員」という。)と称するものとする。
(対象者)
第10条
SPRING研究員に申請することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
挑戦的・融合的な研究を通じて、博士後期課程修了後も我が国の科学技術・イノベーションの創造に直接携わる意思及び能力を有する者
(2)
優れた研究能力を有し、研究に専念できる環境を希望する者
(3)
博士人材支援・育成プログラムによる研究奨励金の支給開始日において、本学の博士後期課程1年次に在学する者
(4)
入学時又は進学時における選抜方法が、一般選抜、海外在住者対象推薦入学特別選抜又は学内進学者選考試験による者(社会人コースへの入学者、企業派遣による入学者、国費外国人留学生(予定を含む。)、外国政府派遣留学生(予定を含む。)その他の生活費相当額の給付金又は企業等から給与等を受給している者を除く。)
2
BOOST研究員に申請することができる者は、前項各号のいずれにも該当し、かつ将来的に次世代AI分野を開拓・牽引していこうという志と能力を持ち、独自の発想に基づく次世代AI分野(AI分野及びAI分野における新興・融合領域)の研究を行う者とする。
(採用人数)
第11条
SPRING研究員の採用人数は、各年次15名(10月入学者を含む。)を上限とする。
2
BOOST研究員の採用人数は、各年次2名(10月入学者を含む。)を上限とする。
(申請)
第12条
SPRING研究員及びBOOST研究員(以下「プログラム研究員」という。)の採用を希望する者は、指定する期日までに所定の申請書類により事業統括に申請しなければならない。
(学生選抜会議)
第13条
学生選抜チームは、プログラム研究員の選抜に関し必要な事項を全学的立場から審議するため、学生選抜会議(以下「選抜会議」という。)を組織する。
2
選抜会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
総括責任者
(2)
事業統括
(3)
学長が指名する副学長
(4)
研究科長
(5)
副研究科長
(6)
専攻長
(7)
評議員
(8)
学長が指名する副理事
(9)
学外有識者
(10)
その他学長が必要と認めた者
第14条
選抜会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
プログラム研究員の選抜の基本方針に関する事項
(2)
プログラム研究員の募集に関する事項
(3)
プログラム研究員の選抜の判定に関する事項
(4)
その他プログラム研究員の選抜のために必要な事項
第15条
選抜会議に議長を置き、総括責任者を持って充てる。
2
議長が欠けたとき又は議長に事故があるときは、事業統括が、その職務を代行する。
3
選抜会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
4
議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(プログラム研究員の選抜)
第16条
プログラム研究員の選抜は、提出された申請書類に基づき行い、申請時までの研究状況、研究計画のほか、当該研究が将来の我が国の科学技術・イノベーションの基盤となり、新規研究分野の開拓や社会課題解決の貢献等の端緒となりうる点など、当該研究が挑戦的・融合的なものであるかを総合的に判断するものとする。
2
選抜会議は、前項の選抜を行うため、分野横断的な審査小委員会を編成する。
3
審査小委員会は、選抜会議が定める基準に従い審査を行い、その結果を選抜会議に報告する。
4
選抜会議は、前項の報告を踏まえ、SPRING研究員の採否を決定する。
5
選抜会議は、BOOST研究員の選抜を行うため、次世代AI人材育成チームと連携し、審査を行い、採否を決定する。
(奨励金等の支給額)
第17条
プログラム研究員に支給する研究奨励金及び研究費の額は、次に掲げるとおりとする。
(1)
SPRING研究員
イ
研究奨励金 月額150,000円
事業本部会議において、第19条第1項第2号に定める年次報告書及び未来創造イノベーション博士人材支援プログラムへの参加実績等を勘案し、優秀と認められた研究員に翌年度から1年間支給する研究奨励金の額は、月額180,000円又は月額200,000円とする。
[
第19条第1項第2号
]
ロ
研究費 年額400,000円
(2)
BOOST研究員
イ
研究奨励金 月額200,000円
ロ
研究費 年額1,500,000円
(研究奨励金の給付期間)
第18条
研究奨励金の給付期間は、最大で3年とし、標準修業年限を超えないものとする。
ただし、当該給付期間中に、休学、病気等のやむを得ないと認められる事由によりプログラム研究員が研究奨励金を受給できなかった期間がある場合は、当該期間に相当する期間を給付期間として延長することができる。
(プログラム研究員の義務)
第19条
プログラム研究員は、博士人材支援・育成プログラムの趣旨を踏まえ、次の各号に掲げる義務を果たさなければならない。
(1)
研究計画に基づき、学業及び研究活動に専念すること。
(2)
毎年1回本学が指定する期日までに、所定の年次報告書を事業統括に提出すること。
(3)
本学及び機構が求める博士人材支援・育成プログラムのキャリア開発・育成に係る事業に参加すること。
(4)
本学が定める諸規則等を遵守すること。
2
プログラム研究員は、研究奨励金及び研究費の原資が公的資金であることを十分認識し、本学及び機構が指定する研究倫理教育に関するプログラム及びコンプライアンス教育を受講するとともに、関係する法令等を遵守しなければならない。
3
プログラム研究員が行う研究活動又は研究費の使用に不正の疑義があった場合の取扱いは、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学研究活動における不正行為の防止及び措置に関する規則又は国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学公的研究費取扱規則の定めるところによる。
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学研究活動における不正行為の防止及び措置に関する規則
] [
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学公的研究費取扱規則
]
(資格の取消し等)
第20条
プログラム研究員が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該研究員の資格を取り消すものとする。
(1)
第10条に定める申請資格を喪失したとき。
[
第10条
]
(2)
前条第1項に定める義務の履行の状況が不十分であると事業統括が認めたとき。
(3)
日本学術振興会特別研究員、国費外国人留学生又は外国政府派遣留学生になったとき。
(4)
年間240万円以上の給付金又は企業等から給与等の安定的な収入を得ることとなったとき。
(5)
プログラム研究員から辞退の申出があったとき。
(6)
プログラム研究員への申請に係る書類に虚偽の記載があったとき。
(7)
退学し、又は除籍となったとき。
(8)
研究活動及び研究費の使用にあたって不正行為があったと認定されたとき。
(9)
北陸先端科学技術大学院大学学則第42条に定める懲戒処分を受けたとき。
[
北陸先端科学技術大学院大学学則第42条
]
(10)
その他学業及び研究に専念しない又は性行が不良であるとの事由により、選抜会議においてプログラム研究員として不適格であると認めたとき。
2
事業統括は、前条第1項第2号に定める年次報告書の評価等を通じて、プログラム研究員が行う研究活動又は研究費の使用が適正に行われていることを確認するものとする。
(研究奨励金の給付等に関する規定の準用)
第21条
プログラム研究員の研究奨励金の給付方法、在学状況の確認、給付期間の延長、報告義務その他研究奨励金に関する手続等については、この規則に特別の定めがあるもののほか、北陸先端科学技術大学院大学学生給付奨学金規則及び北陸先端科学技術大学院大学学生給付奨学金細則の規定を準用する。
[
北陸先端科学技術大学院大学学生給付奨学金規則
] [
北陸先端科学技術大学院大学学生給付奨学金細則
]
(その他)
第22条
この規則に定めるもののほか、博士人材支援・育成プログラムの実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、令和3年11月25日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
(経過措置)
2
令和3年度における次世代特別研究員の募集においては、第10条第3号中「博士後期課程1年次に在学する者」とあるのは「博士後期課程に在学する者(予定を含む。)であって、かつ、同日における在学年数が標準修業年限に満たない者」と読み替えるものとする。
3
第17条に規定する研究費の額について、前項に規定する者が次世代特別研究員に採用された場合であって、その採用日が年次の途中であるときは、当該年次における採用前の月数を差し引いた月数を基礎として月割りで計算するものとする。
附 則(令和5年4月1日規則第58号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月23日規則第51号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年7月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、改正前の北陸先端科学技術大学院大学における未来創造イノベーション研究者支援プログラムの実施に関する規則第16条の規定によりJAIST次世代特別研究員に決定された者は、改正後の北陸先端科学技術大学院大学における未来創造イノベーション博士人材支援プログラム及び未来創造次世代AI博士人材育成プログラムの実施に関する規則第16条の規定によりJAIST-SPRING研究員に決定された者とみなす。
3
前項の研究員に係る研究奨励金及び研究費については、改正後の第17条の規定にかかわらず、次の各号のとおりとする。
(1)
研究奨励金 月額200,000円
(2)
研究費
イ
1年次及び3年次 年額400,000円
ロ
2年次 年額700,000円