○北陸先端科学技術大学院大学代議員会細則
(令和5年4月1日制定)
(設置)
第1条
北陸先端科学技術大学院大学教授会規則(以下「規則」という。)第7条第1項の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学教授会に代議員会を置く。
[
北陸先端科学技術大学院大学教授会規則(以下「規則」という。)第7条第1項
]
(組織)
第2条
代議員会は、次に掲げる代議員をもって組織する。
(1)
研究科長
(2)
副研究科長
(3)
専攻長
(4)
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教育研究評議会規則第2条第8号の評議員
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教育研究評議会規則第2条第8号
]
(5)
研究領域長
(役割)
第3条
代議員会は、規則第3条第3項の定めるところにより、同規則第3条第1項及び第2項に規定する事項について審議を行う。
[
規則第3条第3項
]
(会議の運営)
第4条
代議員会に議長を置き、研究科長をもって充てる。
2
議長は、代議員会を主宰する。
3
代議員会は、定例日に開催する。
4
議長が必要と認めたとき又は代議員の3分の2以上から議題を付して代議員会開催の要求があったときは、臨時に代議員会を招集する。
5
議長が欠けたとき又は議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した者がその職務を代行する。
第5条
代議員会は、代議員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2
代議員会の議事は、出席した代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
ただし、特別の必要があると認められるときは、この限りでない。
第6条
議長が必要と認めるときは、代議員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
代議員会の事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか、代議員会の運営に関し必要な事項は、代議員会が定める。
附 則
この細則は、令和5年4月1日から施行する。