○北陸先端科学技術大学院大学先端国際・社会変革推進本部における審査等に関する細則
(令和7年5月22日施行)
(趣旨)
第1条
この細則は、北陸先端科学技術大学院大学先端国際・社会変革推進本部運営委員会規則第7条第2項の規定に基づき、審査委員会の組織及び運営並びに同委員会が行う拠点長の選出、研究拠点構想の審査及び研究拠点の活動に関する事後評価の実施等に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
北陸先端科学技術大学院大学先端国際・社会変革推進本部運営委員会規則第7条第2項
]
(審査委員会の運営)
第2条
審査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
本部長が指名する副本部長
(2)
副研究科長
(3)
学外有識者 若干人
(4)
その他運営委員会が必要と認めた者
2
審査委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。
3
委員長は、委員会を主宰する。
4
委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代行する。
5
審査委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
6
審査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7
委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(拠点長の選出等)
第3条
運営委員会は、北陸先端科学技術大学院大学における学術研究の振興及び研究力の強化に関する方針に従い、拠点テーマ及び拠点長候補者の審査を審査委員会に委嘱する。
2
審査委員会は、拠点テーマ及び拠点長候補者について、次の各号に掲げる観点から審査を行い、その結果を運営委員会へ報告する。
(1)
拠点テーマ
イ
本学のミッション・ビジョンとの適合性、ゴール及び社会的意義の明確性
ロ
本学の強み・特色との関連性、中核的研究者の集結状況
ハ
学外諸機関との連携の可能性、主任研究者招聘の方針
ニ
異分野融合的な大学全体の研究力強化へのインパクト
ホ
世界トップレベルの拠点を目指すにふさわしいレベルの高さ
(2)
拠点長
イ
当該拠点テーマに関する高い識見と専門知識、研究業績
ロ
当該拠点テーマに係る研究開発・社会課題の動向把握と広範な人的ネットワーク
ハ
研究プロジェクトを統括する研究マネジメント能力
ニ
外部資金の獲得能力及び実績
3
運営委員会は、前項に定める報告を踏まえ、拠点テーマ及び拠点長を決定する。
(拠点構想の審査)
第4条
拠点長は、拠点テーマに関する構想をまとめ、審査委員会に提出する。
2
審査委員会は、前項の拠点構想について、第3条第2項に掲げる観点から審査を行い、その結果について運営委員会へ報告する。
[
第3条第2項
]
3
運営委員会は、拠点長による構想の提案を是とする場合は、当該拠点の設置を認め、その結果を学長に報告する。
(研究拠点への支援)
第5条
先端国際・社会変革推進本部は、研究拠点に対し、URAによる研究支援、研究員の配置その他の研究支援方策を講じるものとする。
(拠点の事後評価)
第6条
拠点長は、原則として、毎年度1回、次に掲げる事項について、審査委員会に対し報告し、評価を受けるものとする。
(1)
活動計画
(2)
活動実績
(3)
大学のプレゼンス向上への寄与
(4)
外部への広報の状況
(5)
その他運営委員会が定める事項
2
運営委員会は、審査委員会からの報告を踏まえ、当該拠点の存続の可否について判断するものとする。
附 則
この細則は、令和7年5月22日から施行する。