○北陸先端科学技術大学院大学先端国際・社会変革推進本部に置く研究拠点に関する規則
(令和7年5月22日規則第64号)
改正
令和7年7月1日規則第97号
(趣旨)
第1条
この規則は、北陸先端科学技術大学院大学学則第3条の3第6項の規定に基づき、先端国際・社会変革推進本部(以下「本部」という。)に置く研究拠点(以下「ネオ・エクセレントコア」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[
北陸先端科学技術大学院大学学則第3条の3第6項
]
(設置要件等)
第2条
学長は、北陸先端科学技術大学院大学先端国際・社会変革推進本部における審査等に関する細則に定める審査の結果を踏まえ、教育研究評議会及び役員会の議を経て、ネオ・エクセレントコアの設置を決定する。
[
北陸先端科学技術大学院大学先端国際・社会変革推進本部における審査等に関する細則
]
2
ネオ・エクセレントコアの認定期間は、3年とする。
3
前項の規定にかかわらず、本部運営委員会は、事後評価の結果を踏まえ、認定期間の延長について組織の変更等、条件を付し決定することができる。
4
前項の期間延長は、2年を超えないものとする。
(業務)
第3条
ネオ・エクセレントコアは、別表に掲げる業務を行う。
[
別表
]
(組織)
第4条
各ネオ・エクセレントコアに、次に掲げる職員等を置く。
(1)
教員(別に定める特任教授等を含む。) 2人以上
(2)
外国籍を有する教員 1人以上
(3)
研究員 2人以上
(4)
共同研究等により企業から受け入れる研究者 若干人
2
前項に定めるもののほか、各ネオ・エクセレントコアにプロジェクト研究員を置くことができる。
3
第1項の規定にかかわらず、同項第2号から第4号までに規定する構成人数については、研究目的や研究内容により適切な組み合わせにすることができるものとする。
4
ネオ・エクセレントコアは、二つ以上の研究領域からなる研究組織とすることができるものとする。
(拠点長)
第5条
ネオ・エクセレントコアに拠点長を置き、本部運営委員会が指名する者をもって充てる。
2
拠点長は、ネオ・エクセレントコアの業務を掌理する。
(教員)
第6条
第4条第1項第1号及び第2号の教員は、拠点長の命を受け、ネオ・エクセレントコアの業務を処理する。
[
第4条第1項第1号
] [
第2号
]
(プロジェクト研究員)
第7条
プロジェクト研究員は、当該拠点のプロジェクト研究に参加させる必要がある場合に、当該拠点長の推薦に基づき、学長が委嘱する。
2
プロジェクト研究員は、当該拠点長の指示に基づき、プロジェクト研究を推進する。
(運営)
第8条
ネオ・エクセレントコアの設置期間中の運営経費は、ネオ・エクセレントコアが獲得した外部資金その他の資金とする。
(優遇措置)
第9条
学長は、ネオ・エクセレントコアに対し、優遇措置を講ずることができる。
2
前項に掲げる優遇措置については、別に定める。
(事後評価)
第10条
本部は、別に定めるところにより、ネオ・エクセレントコアの活動について、事後評価を行う。
(事務)
第11条
ネオ・エクセレントコアの事務は、共創活動推進課において処理する。
(雑則)
第12条
この規則に定めるもののほか、ネオ・エクセレントコアに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、令和7年5月22日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第97号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
拠点名称
業務
超越量子未来アリーナ
1 量子通信とそれを支える量子デバイスとの融合による実用的な量子通信技術の考案・開発
2 量子センサーと医工連携を通じた生体機能解明に資する研究
3 先端量子デバイス・量子センサーを活用した社会課題の解決
4 その他超越量子未来アリーナの研究開発に必要な業務
超越バイオメディカルDX研究拠点
1 がんを克服するための診断・治療技術の開発
2 人工臓器、ドラッグデリバリーシステム、再生医療のための生体調和型高分子材料の開発
3 疾患に係るバイオマーカーを高選択的に認識可能な機能性材料の開発
4 DXとの融合による新規バイオマテリアルの創出
5 その他超越バイオメディカルDX研究拠点の研究開発に必要な業務